よくある相談

面会交流の調停の意味や位置づけとは?

面会交流の調停とは?

 面会交流に関する調停は,未成年の子の監護に関わる調停のうち,子の福祉の観点から面会交流のルール作りを目的とした調停ということができます。面会交流は,子供の成長にとって普段監護していない親との交流が有益との前提で制限をする理由がない限り実現する(制限のない状況が何であるのかは難しいところです)

 面会交流時自体が実現できない(子供が嫌がっている・暴力行為などの存在・親同士の対立から子供の葛藤が強い場合等)のほかに,どういったルールで行うのかの対立が大きな場合・子供に面会をしてほしいと思う場合等活用の場面は様々考えられます。実際には,様々な理由から面会交流が実現できない場合(親同士の信頼関係が築けない場合等)に面会交流の実現とその後のルール作りのために活用されることが多いように思われます。

面会交流ができない状況で申し立てるものなのでしょうか?

 筆者が知る限りでは,面会交流が実現できない場合にこうした調停を申し立てることが多いように思われます。交流がうまく実現できている場合には,親同士・親子間での連絡や調整・面会交流の実現は問題なく行われているのが普通ですから,ルール作りが必要な場合といえば,こうした点がうまくいかない場合になります。それが一番問題になるのは,面会交流ができない(できない理由について対立があり,親同士での調整や連絡も難しい場合など)

 調停自体は,調停委員を間に入れての調整や問題要因の探り出し,家庭裁判所調査官による面談等による調査等の方法を使うことが可能です。どのような進行になるのかは,ご自身の提案や言い分を踏まえて裁判所サイドの判断になりますが,どのような進行や言い分(求めるルールや制限する原因があるのかどうか等)を出すのかは注意をする必要があります。
 調査自体では,子供の様子や受け答えに納得いかないことがあるかもしれません。また,相手方が子供に対して否定的な言動をとるように仕向けていると疑いたくなることがあるかもしれません。そうした場面での対応をどうするのか・子供への負担や交流へのハードルをどう考えるのか等判断も重要になってきます。

 ただし,調停の申し立ては調整の方法や実現内容が曖昧である場合にルールをはっきりさせたいというお考えがある場合にも申し立て・活用は可能です。
 

調停での注意点

 調停では,面愛交流がうまくいかない原因を中心に話し合いで解決を探る(解決が無理な場合には裁判官の判断になります)ことになります。裁判官の判断が出ても,その内容が思うものになるのかは事情によりますし,交流を認める判断になってもその内容によっては交流の実現を強制することができず目的実現に問題が出てくる(再度の調停や審判を求める必要がある場合もあります)こともあります。

 早期の実現を目指すか・ご自身の求める内容を重視するのか(言い換えると,相手の要求内容にも一部折れつつ子供の小さな時期は短い点も考慮して早く会うことを重視するのか)等重視するポイントとの関連で落ち着いて判断をする必要もあります。家庭裁判所の調査官の調査でも,思うような結果が出てくるわけでもない等,調停はあくまでも手段の一つに過ぎないというのが調停に関する注意点です。

 あくまでも,この手続きを使って何を目指すのか・限界やメリットなどをよく考えたうえで活用するのかどうか・その場でどう判断をしていくのかを決めていく必要があるでしょう。

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