よくある相談

不貞行為(不倫)が妻にあった場合に,相手方に接触しないことを義務付けることは可能でしょうか?

不貞行為(不倫)の相手方負う義務とは?

 妻側に不貞行為(不倫)が存在する場合に,離婚を求めたいというお気持ちの場合もあれば,離婚をしたくない・不倫相手と別れてほしいというお気持ちの場合もありえます。状況が変わると,ご自身が不倫をしているケースで妻側が同様に考えることもあるでしょう。
 仮に,別れてほしいという気持ちがある場合に,それに応じる義務があるのかどうか(ここでは道義的な話ではなく法的な義務の話です)がここでの問題です。

 結論から言えば,法的に別れる義務があるわけではありません。誤解を招いてはいけないので補足しますと,結婚をしていると(内縁の場合も同様)貞操義務というものがあり,いわゆる不貞行為(不倫)があるとその義務に違反し,慰謝料などの支払いの義務が原則として生じます。少なくとも筆者の知る限りではこれ以上に分かれることを強制する判決が出ているとのことはなく,そこまでを直接に強制することはできないという話になります。そのため,実際には離婚をするつもりがない・慰謝料の金額の交渉をするうえで不倫関係を清算することは十分ありうる話ですが,こちらはあくまでも話し合いをするうえでそうした選択を自発的にするということになります。

接触しないことなどの義務付けの方法・注意点は?

 不貞行為(不倫)に関する慰謝料を含めた話し合いの進め方の中で,金額面などで譲歩する代わりに,不倫関係を清算し今後は接触しないという約束をすることはあります。示談書などの中に設ける形になりますが,約束をする以上はそれを守る義務が出てきます。言い換えると,書面で義務を設けることで義務付けを図るという形になります。

 義務を設けるからにはその違反が存在した(交際その他いわゆる不倫関係が存在する)場合にペナルテイがないと実効的ではなくなります。そのため,違約金を設けることもあります。違約金は大きい金額であれば大きい金額であるほどペナルテイとしての意味を持ちますが,あまりに大きな金額であると相手の同意は得にくくなります。特に,義務付けの内容(これ自体が不倫をしないというだけでなく接触その他連絡をしないというものまで想定できます)が厳しい内容ほど(連絡や接触まで禁止する内容)であるほど,ペナルテイとなる違約金の金額が大きいほどに同意は得にくくなります。
 違約金は一度設けると,違反があればその金額の支払いを求められるという効果がある反面,同意を得られるのか・後で触れますが取り消しその他のリスクが生じるのか,そこまでそのリスクを許容できるのかを注意する必要があります。

 そうした状況であっても相手に一筆書いてもらえばそれでいいのかというと,そうはいかない可能性もあります。それは脅迫されて署名をさせられたという反論が通りやすくなるためです。義務の内容が大きいうえに,大きな違約金額を自発的に同意をするのは考えにくいところです。直接会って話をしたけれども,厳しく責められた(大声で怒鳴られた)・帰れない状況にされた・相手方は複数であったなどの状況にもよりますが,書面の作成状況や内容などによってはそうした反論が通ることもあり得ます。
 反論が通る場合には合意は取り消しとなる(効力を失う)こととなりますし,刑法上の恐喝罪となる可能性もあり得ます。すべての場合に当てはまる話ではありませんが,こうした書面を作成する際にはリスクの内容に注意をする必要があります。

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