よくある相談

元妻側が働き始めて収入が大きく増えたことを理由に,養育費の減額を求めることはできるでしょうか?

養育費の変更事由

 養育費は,取り決めた際に予定していなかった事情の変更があれば変更自体は可能です。取り決めの際に予定できた事柄については,きちんと考慮して取り決める(簡単に変更できないようにする)のが前提ですから,減額を求める際にはそうした事情であることをきちんと主張する必要があります。

 特に子供が幼いために,親権を取得した妻が勤務していない(収入がゼロ)である場合には,その後どこかで勤務をすることは予測できるにしても,具体的にいつ・どのような仕事によって・どの程度の収入になるのかまでは確定していないこともありえます。こうした事情があれば,養育費の減額を求める事情とは言えます。同じことはご自身の側の収入減少についても言えます。

 ただし,後で触れますが,ご自身の側の事情変化(収入が増えた・再婚をして家族が増えたなど)の内容によっては減額が認められないこともありえます。

ご自身の収入の変動などによっては減らないこともありえます

 勤務をしている・自営であるにかかわらず収入が変動することは十分あり得ます。その中でご自身についても離婚後に昇進その他商売がうまくいったなどの事情で収入が大きく上昇する場合もあります。もちろん,逆もありえます。収入減があり,元妻側に収入上昇があれば養育費の減額事由(どこまでなのかという話は別)になる可能性が高くなります。

 これに対し,ご自身の収入が上昇している場合には,減額事由になるどころか増額事由になる可能性がある点に注意が必要でしょう。これは,お互いの収入と子供の人数年齢に応じて養育費の負担割合を決める考え方が一般にとられていますので,ご自身の収入が相手の収入上昇と同じくあり,算定式や算定表上,前に取り決めた養育費と同等額の負担が相当になるケースは十分考えられるためです。上昇幅が大きい場合には増額事情になる可能性すらありえます。減額請求をする場合にはお互いの事情変更の中身も明らかになるのが普通と思われますので,この場合は増額の請求を受けて増額になることも想定されます。
 算定表や算定式の考え方が一部変更され,これをもって養育費の変更事由にはならないと考えられているものの,同じ内容であれば増額になる可能性もあります。そのため,事情変更があったと思って現在の算定表や算定式の考え方に従って考えてみると,養育費の減額ができる事情はない(増額になる可能性がある)という場合も想定できます。

 ご自身が再婚をして子供が生まれた場合には減額の可能性はありますが,こちらも以前に比べて収入が大きく増えたという場合には減額にならない可能性もありえます。元妻側が仕事をしていない場合には,ご自身の事情に変更がない場合には養育費が,元妻側が仕事をすることになり高くなる可能性が高い一方で,ご自身の状況によってはそうならないこともありえます。
 ご自身の状況も踏まえてどうなりそうなのかの見通しを立てていく必要があるでしょう。

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