よくある相談

離婚前に引き出したお金・その他隠匿財産がが財産分与で問題になるケースとは?

隠匿財産の問題とは?

 離婚の際における財産分与とは,結婚後夫婦が協力して築いた財産の清算の話となります。通常は,お互いの財産を開示して清算対象を考えていく(ここが面倒であれば大よその解決案を考えていく)ことになります。この際に,預貯金その他の口座から不自然なお金の多額(あるいは多数回)の引き出しがある・収入と支出額に比べて預金が少ない・その他郵便物などから把握していない証券あるいは預金口座が存在しそうであるという場合には,そもそもどこまでが清算対象になるのかという問題が出てきます。

 夫婦のどちらかが他方の名義財産を認識していないということで隠し財産(その分清算対象が増えるはずで,清算しないで済むのはおかしい)という話が出てきます。これが隠匿財産の問題です。

 この話は夫側だから・妻側だからという話ではなく双方について問題になる可能性があります。妻側の話はここでは触れませんが,別居前に多額のお金を引き出している・妻が通帳などの管理をしていたが毎回お金の入金があるとすぐに引き出され,そのお金の内容と支出内容が全く合わない,という場合には問題になってきます。
 以下では,夫側(ご自身)について,妻側から指摘を受ける際の話を前提にしていきます。

別居前にご自身が引き出したお金についてはどうなる?

 財産分与の対象となるのは,夫婦の協力があったといえる時期までなので,別個時点(離婚時までという見解もあります)までに存在する財産が対象になります。ということは,別居の前に引き出したお金についても別居の時点で存在する限りは財産分与の対象になることになります。

 お金の引き出しについては通帳の履歴や取引履歴の記載から指摘を受けることになるでしょう。こちらは,開示を求められる・回答がない場合には離婚調停など裁判所の手続きの側面では開示のための照会を妻側が裁判所に申請することになります。この場合には,裁判所が必要と認めれば金融機関に照会がされ回答がくる場合があります。
 ここで引き出しを指摘されますが,ここではそのお金が残っているといえるかが問題になります。他の通帳その他の履歴から整合するお金が別口座に移っていれば結局そのお金は残っていることになります。これに対し,履歴からは確認できない場合には,使っているか・どこかに隠されたということになります。

 使っているのかどうかは説明を求められますし,その根拠資料の提出を求められることになります。ここでの話があまりに荒唐無稽あるいは資料がないということであれば,最終的に(離婚裁判あるいは財産分与の審判)ではその信用性を否定され,財産の存在が推定されることになります。言い換えれば,財産があるものとして財産分与の対象になるという話になります。
 
 ここでの問題は,その引き出し金額(少なければ使っていてもおかしくないとなりますし,多ければ相応の説明などが必要になります)によっても変わってきます。ちなみに,説明を拒否するという対応も確たる理由がないと考えられる⇒言い分の信用性が否定される,というリスクもあります。

収入と比べて預貯金が少ないとの指摘を受けた際には?

 こちらは,特に夫側がお金の管理をしている(妻側には生活費を毎月一定額プラスアルファ渡している)ケースなどで問題になるように思われます。生活費などでもらっている額とご自身(妻側に収入があればその収入も含めて)の収入から見て,預貯金の金額が少ないという不信感を妻側から持たれるケースではこうした話が出てきます。

 ここでは渡しているお金=生活費その他必要な出費(臨時支出も含む)といえるのかどうかが一つの問題となってきます。毎月大きな金額が余っているはずという場合はともかく,それ以外の場合には毎月の金額が少なくなるためです。ここでも,先ほどの渡しているお金以外に生活費(毎月や臨時支出)がどの程度あったのかなどを説明する(ここは口座からのお金の引き出し履歴の説明も重要です)ことでそうした余りが存在し,別の個所に財産が移っていないということをしっかりと示すことが必要です。

 先ほどの話自体は推測に基づく話になりますので,その推測に確たる根拠はないということを示すのが重要な話となってきます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。