よくある相談

モラルハラスメントがあったという言い分があった際の対応はどのようなものがありますか?

事実関係と証拠を確認する

 モラルハラスメントの言い分が妻側から出される場合に,細かな事実関係が出される場合もあれば,やや曖昧な話でモラルハラスメントがあったという話が出る場合もあるように思われます。言い分に食い違いがあるのかどうかの確認をまず最初にすべきですが,こちらはご自身の記憶に照らしてどうなのか・曖昧な場合には妻側の話に何かしらの裏付けがあるのかどうかも踏まえて,どうであったのかを確認することになります。

 事実としてモラルハラスメントに該当する行為(暴言となるような具体的な話や出来事があった・精神的に追い詰めると考えられる出来事があった)かどうかがここでは重要です。単にモラルハラスメントという話や主観的にそう思ったのかは重要ではありません。また,妻側が言うからそうだったのかという話でもなく,ご自身の記憶や認識でどうなのか(もちろん,証拠に反している言い分は排斥される可能性が高い点には注意が必要です)がポイントです。

 モラルハラスメントは何かしらの日記やメモといった個人的な記録が証拠として出てくる場合もあれば,単に言い分のみ(客観的な証拠)がない場合もあります。電話の記録や写真(例えば,物を投げつけたような場合でその記録など)・ラインやメールなどのやり取りといったものは,個人的な記録ではないので証拠としての価値は大きくなります。
 こうした裏付けがあるのか・逆に言い分で出てきているモラルハラスメントがあったのであれば,近い時期に親しくやり取りをしているメールやラインなどのやり取り等明らかに反する証拠があるのかどうかも吟味する必要があります。

 相手の請求内容の根拠が言い分と証拠である以上は,こうした言い分が事実にあっているのか・反しているのかは重要です。言い分に食い違いがある場合には証拠が意味を持ってきます(合致する証拠がある方が一般には有利になります。ただし,証拠としての意味合いの吟味も重要です)。証拠として重要性がないものであればあまり意味はありません。

相手の請求内容を踏まえて対応を決める

 対応としては,相手の請求に応じるか・拒否する・別の提案を行うということになります。相手の請求は離婚の請求なのか・慰謝料の請求なのかが主なものとして考えられます。離婚の請求については,モラルハラスメントという言い分のほかに,別居の期間やその他の事情も意味を持ちますし,そもそもそうした言い分と請求をする妻側との復縁や離婚を拒むだけの理由があるのかどうかも重要な話となってくる場合もありうるでしょう。

 これに対し慰謝料請求の場合には,その理由としてモラルハラスメントということになると,この事実関係があるのかどうかは決定的な重要性を持ってきます。他のお金の話もあり,早期解決のために解決金の支払いをするのかどうかを考える場合もありえます。相手の請求の金額が大きく・事実関係を含めて納得がいかない部分が大きいという場合には,争うことになります。まずは事実関係や証拠・かけていい時間やほかの事情も含めて対応を決めることになります。
 その際に迷う点が大きければ弁護士など専門家にも相談をしながら,対応を決めていくことになるものと思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。