よくある相談

財産分与の請求を拒むことができる場合はあるのでしょうか?対象財産の有無や分与の割合が問題になるケースとは?

財産分与を拒むことは可能なのでしょうか?

 結論から言えば,本来財産分与をすべきケースについて,特に妻側から財産分与の請求を求められて拒むことはできません。財産隠しなどを弁護士に指南してほしいとご相談をされても回答は致しかねるところです。財産分与をすべき場合は,結婚後にお互いに築いた共有の財産があり(全体としてプラスになっている必要があります)・妻側の貢献があるため,それに見合った分与が必要である場合です。後者は原則半分ずつとされていますので,修正すべき場合なのかという問題になります。

 このほか,離婚の際に財産分与の話がなされていない場合(とくには協議離婚の場合に見られるように思われます)に,離婚後に財産分与の話が出てくることがあります。この場合には財産分与の期間制限との関係が問題になります。離婚後2年以内である必要があります。これを経過していると財産分与を求めることができなくなります(話し合いがつかない場合に家庭裁判所の手続きを通じて実現できないという話です)。ここでの2年とは財産分与を求める請求を単に受けたというだけでは足りません。家庭裁判所への調停や審判の申し立てが必要となります。
 そのため,2年以内に請求が家庭裁判所になされないケースでは,必ずしも話し合いでの請求に無理には応じなくてもよくなります。

財産分与の対象財産が問題になるケース等

 財産分与を拒むことができる場合ととしては,対象となる財産が夫婦共有(一緒に築いた財産ではない)という場合があります。結婚前から持っていた財産で,結婚生活の維持などに使っていない財産や親から贈与を受けた・相続した財産が典型的なものです。

 ほかのコラムでも触れていますが,実際にこうした財産になるのかどうかは多く問題が出てきます。例えば,結婚前からかけていた保険の保険金を結婚生活での生活費を使う・給与が入ってくる口座に入金してもらったというばあには,個別の財産と共有財産が一体化しているのではないかという話です。個別の財産(特有財産と呼ばれます)に当たるかどうかは,財産分与の対象にならない(応じない)という側が根拠となる言い分と証拠資料を出す必要があります。
 これは家庭裁判所での手続きを念頭に置いています。財産分与の請求が大きく対立が大きい場合には,調停などでの解決に至ることが多いので,重要なポイントです。

 対象ではないという財産の出所(原資となるお金がどこから出ているのか)などを通帳や口座履歴その他の資料できちんと示していく必要があります。単に記憶だけでは不十分で言い分とともにきちんと整理をしておかないといけません。

分与割合が問題になるケース

 医師や会社経営者等として大きく業績あげている方の中には,財産を形成したのは自分の能力のためだから,貢献割合を半分ずつとして清算をするのは納得がいかないという方もおられます。仕事だけでなく家庭生活を含めての貢献を考慮しますので,妻側の貢献がない・半分を下回るという話には,少なくとも家庭裁判所での取り扱いを見る限りは簡単にはなりません。ハードルが大きく存在します。

 ここでの話は分与する金額がより少ないのではないかを割合について問題にしています。先ほどの能力面のほかに,例えば妻側が専業主婦の場合で家事などを全くしていないから貢献割合が少ない・別居や家庭内別居状況で貢献が少ないというものが想定されます。

 このうち,ご自身の特殊な技能の貢献が大きいという場合には,その技能の内容や資料・売り上げなどへの影響を帳簿その他から対応関係を示していく必要があります。その際には技能と売り上げ等の関係(技能がないと売り上げなどがあまり上がらないものなのかどうか等)をきちんと説明していく必要があります。
 家事については生活対応を記録しておくことに難点があり,妻側からの反論(きちんと家事をしていた)との間で水かけになる可能性が十分あります。家事や生活状況のほかにその根拠となる事項を示せるかどうかが問題になるでしょう。別居あるいは家庭内別居ですが,これ自体が生活状況を示す事柄を評価しての話である点に注意する必要があります。単身赴任であれば,夫婦間の協力がないとは言いにくいです。生活関係や経済関係(その結びつきが薄かったことやその期間)を資料とともにきちんと示していく必要があるでしょう。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。