よくある相談

公正証書を作成する際の注意点とは?

公正証書を作成する際に内容の確認は重要です

 離婚の場面に限りませんが,公正証書を作成する際にその内容を事前にきちんと確認しておくことは重要というか必須です。公正証書の作成が大きく意味を持ってくるのは,離婚や離婚後のお金の件で,お金の支払い義務と支払方法を決める際の話です。これは,公正証書は単なる合意というだけではなく,お金の支払いについてて民事裁判で支払いを命じる判決がなくても差押・強制執行の手続きに移ることができるためです。
 
 通常は合意が存在しても,支払いを命じる判決がない場合には相手の財産を差し押さえて回収することはできません。もっとも,判決の見通しを考えて自発的にしゃらうということはありえます。後で触れますが,差押えがあった後の段階で公正証書に無効あるいは取り消しの原因があることを争うことはできますが,ハードルは高めです。

 そのため,支払い義務+差押えの根拠となる,公正証書の内容(特にお金の支払いに関する事項)については事前にきちんと確認をして,それが法的に義務のある話なのか・義務の有無にかかわらず負担をしてもかまわないと思うことができる内容なのかを検討する必要があります。その際には,ご自身で考えて決めることが必要なのはもちろんですが,困った場合には弁護士など専門家の意見を聞くというのも対応の一つです。

差し押さえや強制執行の段階で対応は可能でしょうか?

 一度作成された公正証書の内容を事前に見ずに相手(妻・元妻など)の言うがままに応じたという場合に,事後で何か対応の手段はあるのでしょうか?例えば,ご自身が有責配偶者(不倫をして離婚を求めた場合など)で妻側の言う条件をそのままのんで公正証書を作成して離婚をしたケース等が考えられます。

 結論から言えば,手段はあるもののそのハードルは相当高いです。これは,支払いに応じない場合に相手から差押え・回収のための強制執行の申し立てがなされますが,その際に裁判を起こすことで公正証書の作成に無効や取消の理由があることを主張はできるものの,その理由はかなり限定されるためです(この裁判を請求意義の裁判といいます)
 ここでいう無効や取消の原因とは,例えば,ご自身に大きな病気や障がいがあって公正証書の内容を理解できないままに公正証書が作成された・相手からの強い脅迫行為が存在して,その影響下で公正証書が作成された等の場合です。とはいえ,公証人という専門家が関与して,内容の説明やそれぞれに間違いないかを確認しているので,内容がわからないといえるケースは相当限定されます。強い脅迫行為が公証人役場に行く前後に存在したというのも録音などの証拠がない限り証明するのは難しくなります。
 ここでいう請求意義の裁判では,公正証書の作成に無効や取消の原因があることは,異議を求める側(ここではご自身)が示していく必要があるため,証明ができないと異議は認められません。

 このほか,誤解されやすいですが,差押え範囲の変更(ここでは縮小あるいは禁止)を求める申し立てがあります。こちらも差押え後に裁判所に申し立てる点では先ほどの裁判と同じですが,公正証書で定まった差押えができる権利(養育費や慰謝料その他解決金)の存在を前提に(請求意義の裁判ではここ自体の存在を争う場合もあります),ご自身の財産への差し押さえができる範囲を法律で定める範囲よりも少なくする感度が問題になります。給料を差し押さえられた場合に重要となってきますが,この申し立てでは差押えが何かしらなされ続くことで他への影響が出る場合(例えば,自宅を購入して住宅ローンが存在する場合)には対応が十分ではないこともありえます。
 公正証書の無効や取消の原因がるとは言いにくい場合には,差押え範囲の変更を求めるケース(ここにもハードルが存在します)なのか・相手と交渉して一定の支払いなどをしたうえで差し押さえ命令の取り下げを交渉するのがいいのかなどを決めていく必要があるでしょう。

 ここでもご自身の置かれた状況を考えて対応を決める必要がありますが,迷った場合などは弁護士等専門家に相談をするのも一つの手段です。

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