よくある相談

日本人と別居や離婚をした後に,外国人配偶者の在留資格上でどのような問題があるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」は別居後どうなるのでしょうか?問題点とは?

 外国籍の方と結婚をして日本で生活をする場合に,通常その方の在留資格(日本で生活をする際の活動の範囲などを示すもの)は「日本人の配偶者」であるかと思われます。この在留資格の場合には,活動範囲の制限はありませんが,結婚に関する準拠法に照らして問題がないことが前提になります。必ずしも日本ではない場合があります。

 在留資格が問題となるのは,最初の認定の際や期間更新の際ですが(実体を失っている場合には取消の可能性もあります),実際には該当しない状況座在留するということになると,少なくとも更新ができない→日本からの退去が必要になる,ということもありえます。もちろん,特に離婚をするから日本にいる必要がないというのであれば構いませんが,今後も生活をしたいというのであれば問題になります。

 
 「日本人の配偶者」と言えるには,社会生活上の基盤を持っていることが前提となるため,別居その他によって夫婦関係の修復が難しいと評価できる場合には実体を失っているということになります。離婚に向けての話し合いなどが進んでいるというのはその根拠の一つとはなりえますが,必ずしもこれだけで修復不能とも言えないという点があります。実際にはケースごとの話にもなるでしょうが,あくまで修復不能とは最終的には離婚裁判での判決で確定さえる話ですので,離婚調停や離婚裁判になっている≠「日本人の配偶者」としての実体がない,という話には必ずしもならないと思われます。

 ただし,場合によっては他の在留資格の変更(変更ができるかどうかの見通し)を考えておくこともありうるでしょう。ちなみに,DVが問題になっている場合には配慮されることがあります。

別の在留資格への変更は可能でしょうか?

 法律上,正当な理由なく6か月以上「日本人の配偶者」としての活動をしないこと(先ほどの実体を失った状況など)が在留資格の取り消し事由とされています。先ほど述べましたように,必ずしも離婚調停や離婚裁判になっていることがここに当てはまるわけではありません。

 ただし,実際上は修復が難しい場合でかつ,仮に離婚後も日本での生活(仕事あるいは子供等の理由から)を考えている場合には,別の在留資格への変更を考えておくのも方法の一つと思われます。変更自体は法律上の要件(ただし,「相当」と認められるかどうかは行政側の裁量がはたらきます)をクリアすれば可能です。

 この場合には,変更しようと思う在留資格やその在留資格で要求されている要件を満たせそうかなどを考えておく必要があります。就労系の在留資格や定住者(離婚後の定住)等候補はあります。その際には,各資格の用件はもちろん在留資格変更の場合に要求される,変更が「相当である」と評価されるためのハードルをクリアしているかどうかも考えておく必要があるでしょう。
 ここでの「相当」かどうかは行政側の裁量がはたらく部分ですが,それまでの在留状況や素行が不良かどうかは考慮要素となります。前者について,既に破綻している状況と評価される事実状況になっている(言い換えれば,「日本人の配偶者」に実際上当てはまらない状況か)点は当てはまります。そのため,実際の状況や見通しを専門家に確認したうえで,離婚の問題はもちろんのこと対応を考えていく必要があります。

 もちろん,離婚に至った場合にその後も日本で生活をするためには在留資格の変更が必要ですので,要件を満たす在留資格への変更をすることになるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。