よくある相談

財産分与が問題になっている際の財産開示を求めることと対応の注意点とは?

財産開示を求める意味と方法とは?

財産分与の対象になる財産について,相手側所有の財産全部が把握できれば特に問題ないですが,預貯金口座の管理について,自分名義の預貯金口座も含めて全部相手に任せているというケースが割と見られます。

 その場合には,自分名義の預貯金口座についてはどこに開設したかはさすがにわかるでしょうし,手元に通帳がなかったとしても,所定の手続きを取ることで,残高照会や履歴の開示をすることができるでしょう。

 問題は相手側の所有・管理している財産についてです。ここ最近は相手側(妻)も共働きでお互い基本的には自分で財産管理をしているという場合も増えてきており,そのため,離婚の財産清算の話になってこじれたとき,分与対象になるものの把握が出来ない・不十分であるという場合が出てくることになります。
 このようなときに,財産開示をしてもらうにはどのような方法が考えられるでしょうか?

 まず,財産分与の話も含めて離婚についてある程度相手側の協力が期待できるという場合には,交渉の中で開示を求める,調停や裁判手続きの中で開示を求めるといった場合が考えられます。
 しかし,話がこじれて調整が難しい,相手側が財産分与の対象になる財産を隠していて,開示したくないと考えていると思われる場合は,任意に開示するよう求めても期待することは難しいでしょう。
 
 ただし、任意の開示だから応じなくてもいいかとなると必ずしもそうではないことに注意が必要でしょう。例えば,開示を求める側が他に財産があるといえる根拠を示しながら開示を求めて来たにも拘わらず,何ら説明をすることなく無視をした場合には、他に財産がないということの裏付けがないと、隠し財産があるとされてしまう可能性があるからです。

 そのため、相手方が主張するような財産がないのであればそれについての反論や裏付けは示した方が、その後に財産分与の具体的な金額の話になったとき、余計な争点を残したままにせずに済むといえます。

対応と注意点とは?

 このように,特に相手側も仕事をしていて,収入があると思われるのに開示に応じない場合・加入している保険があるはずなのに保険の解約返戻金の開示に応じない,退職金の開示をしないなどといった場合にとり得る方法として,いくつか考えられます。

〇弁護士会照会
 まず,金融機関や保険会社などに対して依頼をしている弁護士の所属する弁護士会を通じて口座残高・取引履歴,保険は解約返戻金相当額の開示,退職金は結婚期間に形成されたといえる金額相当額の開示を求める手続きを取ることが考えられます。

・預貯金口座など
 金融機関については,まだ離婚が成立していないとはいえ,相手側名義の口座の場合個人情報守秘義務があることを理由に開示を拒否するケースが見られます(ゆうちょ銀行や一部地方金融機関など)。金融機関の守秘義務については,商慣習上・預金者との黙示の合意などを根拠に認められているもので、裁判例でも金融機関は顧客との取引内容に関する情報などをみだりに外に漏らしてはならないとしています。そのため,こういった場合には名義人である相手方の同意を得られない限り、後で説明します,裁判所を通じた調査嘱託によるしかないでしょう。

・生命保険など
 また,生命保険についてはかつて主要な生命保険会社が加入している,生命保険協会に対して照会をすれば,そこに加入している保険会社が判明し,そこから個別の保険会社に対してさらに弁護士会照会をすることによって,相手側の加入する生命保険の解約返戻金の開示を求めることが出来ていました。しかし,この制度は平成29年5月に廃止されており,今現在は個別の生命保険会社に対して照会をするしか方法がなくなっています。
 そうなると相手側がどこの保険会社と契約しているか,確認する糸口が必要になりますが,通常は生命保険の保険料の支払いを預金口座から自動引き落としとしているのが一般のため,相手側名義の金融機関の取引履歴の支払いをたどってみて,そこから足がかりとして照会をするのが良いでしょう。
 
 

 その他,株式や最近では投資信託,確定拠出年金,仮想通貨,金貨なども財産分与の対象になりえます。ただ、個別の株式については預金口座の履歴に出てくることもあるかもしれませんが、勤め先の会社の持ち株の場合は、持株会か、委託している証券会社などへの照会が必要になります。また、仮想通貨については換金していれば履歴で出て来ますが、そのままで持っている場合評価をどう考えるか問題になります。金貨については基本的に保有している相手方の任意の開示がないと探索が難しいでしょう。

・退職金について
 相手方の勤め先への照会になりますが,こちらについては職場によって(一部の公務員など、勤めている本人からの請求でも裁判所の調査嘱託によらないと開示できない、と回答されるケースがあります。この場合には後述の方法で開示を求めていくことになります。

〇調査嘱託の申し出
 前述のように,一部金融機関では,相手側名義の口座の場合個人情報であることを理由に開示を拒否するケースがあることから,こういった場合は調停手続きや裁判手続きの中で裁判所を通じて開示を求める,調査嘱託という方法を利用するようになります。
 この場合には,裁判所から開示を求められた金融機関などは,開示に応じる義務が出てきます。ただ,その分いかなる場合でも申し出さえすれば認められるわけではなく,なぜその金融機関に調査を求める必要があるかなど,調査の必要性を裁判所に示す必要があります。

 また,期間を特定せずに全部としてしまうと,開示の必要がないとされてしまうこともあるので,いつの時点からいつまで(後ろは通常別居開始日や調停など手続きを取ったときからとなるのが一般でしょう)必要なのかの明示も忘れずに行う必要があります。

 退職金については,前述のように一部の公務員の場合など,務めている本人からの申し出でも裁判所からの開示申し出でないと開示しないという場合がありますので,このような時にはやはり調査嘱託の申し出を行うことになります。勤務を始めたのが結婚前からであれば,勤務開始~結婚まで,勤務開始から別居開始日等まで,の2パターンについて開示を求めるとともに,分与対象財産は両者の差額という形になりますので,取り寄せの仕方に注意が必要です。
 

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