よくある相談

夫婦それぞれで不倫があった場合の離婚請求や慰謝料関係はどうなるのでしょうか?

離婚を求める場合への影響は?

 離婚を求める際に,相手が同意をしないと離婚裁判での離婚が可能なのかどうかという見通しが重要になってきます。その際には法律で定められている離婚原因(継続しがたい重大な事由は総合評価ですので個別の事情を考える必要があります)に当てはまるのかどうか・離婚の原因を主に作り出したといえるのかどうか(有責配偶者)なのかが重要になってきます。

 このうち,有責配偶者である場合には裁判例上離婚が認められるハードルは相当に高くなり,有責性の程度や破綻の状況(同居期間や別居期間・その間のやり取りや相手も実際には離婚を前提にした行動をしていたのかなどの事情)・未成熟子の存在や相手に過酷な条項なのかなど信義に反した請求になるのかがシビアに問題になります。個別の事情を考えていくにしても,ハードルは高くなります。

 この話は一方のみが有責配偶者である場合を念頭に置いています。実際には不倫や激しいDV以外には夫婦関係の破綻にはお互いに理由がある場合も多いので,簡単にこうした場合には当てはまらないように思われます。夫婦双方が不倫をしている場合には,双方が法律で定める離婚原因である「不貞行為」をしていることになります。
 有責配偶者からの離婚請求(相手は離婚に応じない場合が前提)では,離婚請求を離婚裁判で認めること(要は強制的に離婚に至る)が信義に反していることが高いハードルの根拠になります。相手方自身も有責配偶者である場合には他の事情にもよりますが,相手自身も離婚原因を作り出しているため信義に反しているからハードルを高くするとは言えない面があります。そのため,個別の事情にもよりますが,ハードルは下がるということは言えるでしょう

 ただし,このことは不貞行為等の存在が証拠から言える場合ですので,証拠がない場合には難しくなってくるでしょう。

慰謝料請求への影響は?

 不倫・不貞行為の慰謝料請求は「貞操権侵害」「家庭の平和」を侵害したことを根拠にします。夫婦関係が破綻していた場合(このハードルも高く,具体的な離婚の話などの存在が必要です)には慰謝料は発生しません。夫婦の一方のみが不倫・不貞行為に及んでいた場合にはこうした侵害が生じているといいやすくなります。これに対して,夫婦双方が同じ時期に不倫・不貞行為に及んでいた場合には話が変わってきます。

 こうしたケースでは互いに権利を侵害している形になりますし,その際には既に保護すべき家庭の平和というものが存在しないとも考えることができます。そのため,慰謝料の支払義務が生じるとは考えにくいため,一方が他方に対して(要はお互い様なのでお互いに請求ができない)という形になります。
 ここでも実際に不貞行為・不倫が存在していたといえることが必要になりますから,その明確な証拠が必要になってきます。いずれにしても,双方が不倫をしている場合には離婚が認められるかどうか・慰謝料の支払義務双方に影響がありえます。

 

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