よくある相談

養育費の未払いと財産開示の制度の意味。仮に財産開示手続きを無視した際のリスクとは?

財産開示制度の意味とは?

 財産開示手続き自体は平成16年以降設けられているものですが,利用されていない・開示手続きの実効性が小さい等の理由から令和2年4月1日以降法改正による運用がなされています。財産開示手続き自体は必ずしも養育費の未払いの場面だけを想定したものではありませんが,公正証書その他の差し押さえ(強制執行)の申し立てを行うことができる書類(法律上「債務名義」と呼ばれるもの)によって差し押さえの対象がわからない場合に,差押えの対象となる財産を相手に開示してもらうという制度になります。

 この手続き自体は裁判所で行われますが,無視される(出頭しない)・嘘の内容を述べる(開示をしない)ということであれば意味はありません。実効性強化というのは,こうした場合のペナルティを強化(最高で懲役6か月あるいは50万円以下の罰金の可能性がある)がされています。

 開示を求める場合として考えられるのは,合意の後(調停あるいは公正証書作成後など)に支払い側の勤務先が変わった・預貯金がどこにあるのか不明な場合に,その開示を求めることが考えられます。ちなみに,先ほどの法改正では新たに情報取得手続きが新設され,養育費や婚姻費用について未払いが生じている場合(公正証書や調停調書などがある場合)や生命・身体に対する損害賠償請求権(慰謝料も含みますが,離婚の場合で出てくる全ての慰謝料が対象ではありません)に関する公正証書などがあることが前提です。これらの書類で単に解決金などと記載されている場合には,先ほど述べた権利によるものとは言いにくくなります。
 これらの情報取得手続き(給与の場合には市町村あるいは年金の記録等・預金については金融機関などへの照会)を行う際には,3年以内の財産開示手続きへの不出頭などがあった場合等であるとされています。そのため,財産開示手続きへの不出頭は影響をします。ちなみに,先行した差し押さえなど強制執行手続きでは全額の支払いを受けることができなかった場合でもこの手続きを使うことはできます。

 財産開示手続きでは,財産の状況などについて申し立てをした側から裁判所の許可があれば質問を受けることがありますし,裁判所側からの質問を受けます。これらの質問には回答の必要があります。このほかに,財産目録の開示その他一定の事項を明示する義務が法律上設けられています。先ほどの虚偽の回答があった場合の制裁はこうした回答に対するものです。
 

財産開示手続きを無視した場合・嘘を言った場合のリスクと対応とは?

 一番のリスクは刑事罰を受ける可能性があるという点です。ペナルティは強化され最悪の場合には懲役刑の可能性が出ました。財産開示期日に出頭しない・嘘の内容を言うことについては逮捕された方が出たとの報道も出ているようですが,刑罰の制裁がある以上は,証拠隠滅や逃亡の恐れがある・その他逮捕の必要があるという事態になれば逮捕や勾留といった刑事手続きで身柄拘束を受ける(仕事などに影響を受ける)可能性はあります。
 ここでの出頭しないことは「正当な理由がない」ことがポイントになりますが,単に裁判所から来た手紙を開けずにいた・忘れていた・無視した・仕事が入っていた程度では該当しないであろう点は注意が必要でしょう。もちろん,一回出頭しなかったことが直ちに逮捕などにつながるとは限りませんが,リスクは存在します。同じことは内容虚偽の話をする場合にも言えます。事実に反する内容が多くその程度も悪い場合にはリスクが大きくなる可能性はありえます。

 このほか,先ほど触れました情報取得(行政や金融機関などへの照会)を行うことができる場合の一つに財産開示手続きへの不出頭などの場合もあげられていました。結局裁判所を通じて照会をされる可能性があるという点もリスクの要因とは言えるでしょう。

 こうしたリスクも踏まえたうえで,仮に多忙などで財産開示手続き期日に赴けなかった場合には,未払いの金額を支払い謝罪するなどトラブルを大きくしない等の対応が考えられるでしょう。この申し立てがなされる場合には未払が継続している場合が多いこともありえますので,感情的な話にならないように問題にきちんと対応しておくことが重要なように思われます。

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