よくある相談

子の引き渡しや監護者指定の審判前の保全処分の申し立ての際の「保全の必要性」とは?

保全の必要性とそのハードルとは?

 子供の連れ去りや一度渡したけれども間違っていた・子供の様子が不安だという場合に,子の監護者の指定や引き渡しの申し立てを家庭裁判所に行うのとともに,「審判前の保全処分」の申したてがなされることがあります。「審判前の保全処分」とは,引き渡しや監護者(監護者自体は離婚まで)を決めるに先立ち,緊急に引き渡しや監護者の指定を家庭裁判所の方で決めてもらう申立てということになります。

 本来は,引き渡しや監護者の指定の審判(家庭裁判所裁判官の判断,話し合い解決が適していると裁判所サイドで判断する場合には一度調停という話しあいプロセスに至ることもありえます)で判断をすべき事項ということであるため,緊急に仮に取り決める必要性が要求されています。ここで「仮に」というのは,引き渡しや監護者の指定の審判までの「つなぎ」という意味合いです。言い換えれば,「仮に」の判断が引き渡しや監護者の指定の判断と異なることもありうる(実際にはそこまではないと思われます)という意味合いです。

 「仮に」とはいえ強制執行が可能ですし(かなり厳しい期間制限があります),強制執行がうまくいかない場合には強力な人身保護法に基づく手続きが現在の最高裁判例上は可能ですから,「仮に」の判断に慎重な態度を示す裁判所の判断の例も存在します。子供にとっての負担感も大きいためです。

 緊急に取り決める必要性(保全の必要性)は,違法な連れ去りにあたる場合や現在の監護状態が劣悪で子供の健康などに影響がある場合,監護環境が全く整っていない等の場合で早急な判断が必要な場合が例として考えられます。違法な連れ去りが何であるのか・あたるのかという点でハードルがありますが,連れ去りの態様や監護環境や状況が極めて悪いことの具体的な事実は申立の際に言い分と証拠で明らかにしておく必要があります。家庭裁判所サイドでの調査が行われることもありますが,申し立て時に具体的な話が出ていないと注意すべき事項がはっきりしないということになりかねません。

引き渡しや監護者してのための要件とはリンクする?

 実際上は「保全の必要性」が認められるハードルは高いです。引き渡しや監護者の指定で問題となる,現在の監護状態の安定性やこれまでの監護状況の判断とは別に,子供の生活環境として早急に対応が必要かどうかが考えられるためです。

 そのため,とりあえずの生活状況調査をしてみて,早急な対応までが必要と認められない場合には,「審判前の保全処分」の取り下げを求められることや結局子の引き渡し・監護者指定の審判と同時期に判断される(保全処分は認めず,子の引き渡し・監護者指定は認める・認めないという判断)がなされるケースも多い印象があります。言い換えると,引き渡しや子の監護者指定が認められるハードル(要件)と保全処分のハードル(要件)は必ずしもリンクをしないという話しになります。
 子の監護者の指定や引き渡しが認められる場合であっても保全処分は認められないことは十分ありえます。ただし,早急に家庭裁判所に心理や対応をしてもらうために,審判前の保全処分も一緒に申し立てる意味合いはあるかと思われますので,実際の見通しや今後の進行は相談などの際に弁護士に聞いてみて確認をしてみるといいでしょう。

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