よくある相談

子供が4人以上いる場合の養育費や婚姻費用はどう考えるのでしょうか?

算定表の記載内容

 インターネットや本で見かける養育費や婚姻費用算定表(改定後のもの(は,給与収入の場合には支払い義務を負う方の年収2000万円・支払ってもらう方が年収1000万円,自営業収入の場合には支払い義務を負う方が1567万円・支払いを受ける場合には763万円までの収入で票が記載されています。また,子供の人数は14歳までか・15歳以上なのかの組み合わせはありますが,3人までという形となっています。

 支払いを受ける側・支払いをする方の収入がこの金額以上の場合にどのように考えるのかという問題とともに,子供の人数が多い場合にはどう考えるのかも問題となってきます。前者についてはここでは詳しくは触れませんが,算定表の上限の金額で考えるという考え方(養育費)や収入額の算定表上の上限額を基準に算定するという方法・基礎収入割合(各自の収入のうち経費などの部分に当たらない部分・生活費に回す部分)を修正して考えるという方法等様々な方法が示されています。実際にどのような方法をとるのか・計算をどのように行っていくのかは個別の事情を踏まえてになりますので,算定表で簡単に決まるという話しではなくなっている側面があります。

 子供の人数が多い場合には算定表の基礎にある算定式の金額から計算をして考えていくことになります。詳しくは後で触れますが,子供の人数については計算が可能です。ただし,支払う側が再婚後に生まれた子供や再婚相手をどう考えるのか・再婚相手の連れごと養子縁組をした場合には,通常の算定表が(元)夫婦の間の生活費や養育費の分担に関することがらで,再婚相手や連れ子,新たに生まれた子供など元の妻側が生活費負担を負わない方についてどう考慮していくのかという問題が出てきます。
 こちらについては,算定式での計算を考えるにあたり修正を行っていく必要があります。

婚姻費用や養育費の計算式から計算する

 先ほども触れましたように,子供が4人以上いる場合には算定式から考えていくことになります。算定式の基本的な考え方は,(元)夫婦が扶養義務を負う子供等について,それぞれの施活に振り向けられるべき収入のうち,生活費割合に応じてどのように配分をするのかという話しになります。現に子供を見ていない側が配分によって負担すべき金額を婚姻費用あるいは養育費として支払うことになります。

 基本的な計算式は,養育費の場合に
 ①子供の生活費の計算
 ②支払う側の支払うべき年額の計算
 をすることになります。

 ①は,支払う側の基礎収入額×子供の生活費指数の合計÷(支払う側の生活費指数+子供の生活費指数の合計)
 ②は,①で計算した金額を支払う側と支払いを受ける側の基礎収入額で比例按分して計算をするというものです。

 同居の場合も基本的な考え方は同じですが,①が支払いを受ける側と子供の生活費指数を考えて夫婦二人の基礎収入の合計から割り振られるべき金額となります。
 ①は,夫婦の基礎収入額の合計×支払いを受ける側と子供の生活費指数の合計÷(全員の生活費指数の合計)
 ②は,①で計算した金額から支払いを受ける側の基礎収入額を差し引く形になります。

 子供の生活費指数は改訂により,子供一人当たり14歳までが62,15歳以上が85となっています。人数が増えれば,この年齢区分に応じて加算して考えていくというのが基本になります。

 ただし,再婚後に生まれた子供や連れ子養子については,(元)夫婦の双方が生活費負担義務がないという面があるため,修正して考える必要があります。そのため,この計算をそのままというのは再婚による子供を含めて4人以上という場合には当然には当てはまらない(修正が必要)である点には注意が必要です。ご再婚相手に収入があればその収入と支払うべき側の収入で負担額を案分(連れ子や新たに生まれた子)することになりますが,ない場合には別途の考慮が必要になります。

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