よくある相談

別居時に妻が引き出した預金などを婚姻費用(生活費)に反映できる場合はあるのでしょうか?

原則はできず,財産分与で考慮されます

 特に妻がお金の管理をしている場合に,別居時その他に多額のお金が引き出されている・別居後も通帳を妻が使い続けているというケースがあります。前者については,その後夫側が自らでお金を管理するようになったケースでは,それから後の婚姻費用を考える上で,このお金が婚姻費用の先渡しになったといえるのかが問題になります。
 後者の場合には,夫側が自らの生活費確保するのが大変な場合も出てきますので,その対応をどうするのかを考える必要が出てきます。

 婚姻費用の先渡しという明確な合意があればトラブルになるケースは少ないと思われます。引っ越し代その他のためということで婚姻費用の先渡しではないという反論もありうるところです。実際に引き出したお金がどのくらいの金額なのかはケースによって大きく異なりますし,預金や家のお金の全部なのかごく一部なのか・世帯収入に比べてどの程度のお金なのかも同様に異なります。

 
 したがって,一概には言いにくい面がありますが,婚姻費用(生活費)はいわゆる毎月の収入の中でどこまで生活費を負担することになるのかという問題になります。そのため,引き出したお金は原則として婚姻費用を決める上では考慮されないことが多く,財産分与で考慮をする形になります。要は,預金などのお金は財産として築いたものだから,その清算の場面で問題にするという話しです。
 ただし,引っ越し代その他の費用に充てたという話しが出ることから,引き出した・持ち出したお金のうちどこまでが財産分与の対象になるのか,どのように分与をしていくのかは別途問題になります。

例外的に反映できる場合とは?

 先ほどは原則の話を触れましたが,常に反映されないかというとそうでもありません。例外的にですが,反映したいことが公平に反するといえる事情がある場合には,反映されます。とはいえ,公平に反するというのは抽象的な話ですので,どういった場合が具体例かという話しが出てきます。

 一般論として言えば,引き出した金額が相当な多額で預金などの大半であるケースや支払いを求められた側の収入額と比べても大きい場合は該当します。裁判例の中でも,数百万円単位を妻側が引き出して管理しているうえで婚姻費用の支払いを求めたケースについて,例外を認めたものがあります。ここでは,妻側がお金の管理をしていて,夫側がそのお金を妻側が引き出して生活費に充てることを容認していたという点を考慮しています。追加での婚姻費用の支払いまでは認めないということですから,いわゆる算定表の数字を参考に毎月婚姻費用を引き出したお金から当てていくことになります。
 仮に,ここで引き出されたお金を婚姻費用に充てる場合にはその分離婚時の財産分与の対象金額が減ることになります。

 裁判例の傾向を見ると,本来生活費に充ててきたお金を多額引き出して自ら保管したうえで,かつ生活費の支払いを求めることが公平に反するかどうかが問題になっているように思われます。あくまでもケースごとの事情によりますが,引き出し金額が多額に上る場合(ここは個人の主観ではなく客観的な状況によります)には例外に当たる場合もありえます。

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