よくある相談

別居後の女性との交際が離婚の制限理由あるいは慰謝料の原因とならない場合とは?

慰謝料の支払い義務を負わない場合

  妻以外との女性と交際をすれば,不貞行為(不倫)による慰謝料請求受けることにあります。そのことをきっかけに別居に至り離婚を求めることになれば,現在の裁判例上「有責配偶者からの離婚請求」として,妻側が離婚を拒否すれば多くのケースでは離婚が当面できないということになります。

 有責配偶者とならないためには,既に他に明確な離婚原因があったこと・慰謝料の支払い義務を負わない場合は,既に婚姻関係が破綻していると評価できる場合となります。単に,曖昧なすれ違いがあった・微妙に不仲(ケンカが続いた)だけれども同居をしているような場合には,他に明確な離婚理由がある・婚姻関係が破綻しているとは言いにくくなります。

 夫婦げんかの際にいわゆる売り言葉や買い言葉で「離婚をする」という話し以外に,具体的に離婚の用件面の話をした・離婚届を書いたことが何度もある等の話が必要になります。明確な離婚理由は,お互いに不仲で離婚に合意をしていた・激しいDVが存在する・妻側も不倫をしている等の話になります。相手が事実関係を争う場合にはきちんとした証拠が必要になります。

 

別居後の期間やその後のやり取りとの兼ね合い

 夫婦どちらかが家を出た後の別居生活は,その後どのような経過を辿るかは人それぞれです。その中で別の方と交際をすることになると,先ほど触れました慰謝料や有責配偶者かが問題になることもありえます。別居の原因が別に大きく存在するケースや別居後相当期間が経過してからということになると,ケースによっては,いわゆる不倫が婚姻関係が破綻した後と評価できることがありえます。

 具体的な離婚の話が出ていれば問題はありませんが,それ以外であっても時間的な経過が大きい(例えば,1年以上経過している)場合や別居後修復の話もなくお互いにやり取りも少なく推移している場合には該当する可能性があります。時間的にどの程度なのか・どこまでのやり取りがあればいいのかというのは様々な事情を考慮しての話になります。

 同じ別居をするにしても,単に冷却期間で修復のためのやり取りや生活に関するやり取りをしているものから離婚に向けた具体的否話し合いをしているものまで様々ありえます。子供の面会交流や子供のことに関するやり取りはあるものの,それ以外にやり取りはない期間が続くのであれば,他の事情にもよりますが,修復の話し合いをする場合よりは短い期間で破綻と評価される可能性が高くなります。夫婦自身の交流がないよりはある方が破綻には至りにくいですし,修復の話があればないよりも破綻には至りにくくなります。
 絶対的な別居の時間の長さだけではなく,別居をした後の夫婦の間のやり取りが希薄かどうか・その内容・直接のやり取りや交流なのかが重要になります。別居のころに交際相手がおらず,時間が経過して全く別の相手となると有責配偶者とも言いにくくなります。もちろん,それまでに破綻といえるだけの事情があればなおさらです。

 このように,様々の事情を考慮してどうなるのかが問題になっていきます。

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