よくある相談

性格の不一致は離婚理由となるのでしょうか?

離婚理由になるのかどうかという意味は?

 よく,離婚をしたいという理由で性格の不一致や価値観の違いということが言われています。その内容は実際には多様で,小さなことの積み重ねが多い一方で,ターニングポイントとなる重要なエピソードが存在する場合もあります。積み重ねであっても,特に関係の悪化につながる出来事や判断をするきっかけがある場合もありえます。もちろん,漠然としているという場合もありえます。筆者の経験では漠然とした話でもよく伺うと何かしらの大きなきっかけがあるようには思われますので,相談をする弁護士なり専門家との話の中で気づかれることがあるかもしれません。

 いずれにしても,離婚の理由になるのかはご自身が決意をするかどうかという話しと妻側が離婚に応じない場合に離婚裁判でどのような話になるのかでは,全く話が異なります。前者は決心をするかどうかという話で後者は相手が拒否をしても離婚できるのかどうかという話しになります。先ほど述べた話は,後者の方の話となります。ちなみに,前者の話であっても,妻側が離婚を決意するという場面もありえます。

妻側が離婚したくないという場合の対応と意味合いは?

 妻側が離婚をしたくないという回答をする場合の理由はケースによって様々考えられるところです。納得がいかないという場合もあれば,その後の生活その他を考えての条件面の話を考えてということもありえます。個人としての考え方の合もあるので,その後の対応をどうするのかは,妻側の回答の理由や内容を踏まえて考えていく必要があります。

 実はお金などの条件面や子供の進学その他のタイミングという場合には,そのタイミングやお金の面の条件をどうするのかを決める必要があります。お金に関しては財産分与という問題もあるでしょうし,離婚までの期間とそこまで払う生活費(婚姻費用)などを踏まえたうえで決めることになるでしょう。感情面や考え方ということになると,そう簡単に条件面を出して話し合いが進むとは限りません。

 この場合には,内容がたくさんでかつ曖昧な「性格の不一致」にあたる内容を明確にして見通しを明らかにしていく必要があります。夫婦間の考えや生活面での行き違いをよく示すエピソードや大きなケンカ・別所の有無や期間などを整理する必要があります。離婚協議や離婚調停でどこまで掘り下げるのかという問題もありますが,離婚裁判では言い分を具体的に示す必要があります。また,証拠になるやり取りや記録があればそれを提出する必要があります。そのための準備や整理の意味合いが出てきます。実際には,大きなケンカなどは警察が来るほどのものであったとか前後でだれかとやり取りをした記録が残っている等がないと明確な証拠(客観的な証拠)がないことも多いと思われます。その場合には,離婚裁判では事実経過などの食い違いがどうなのか(出来事やエピソードの内容)も問題になりますので,具体的に明らかにする必要があります。

 別居期間の長さやその経緯・別居後の夫婦のやり取りの内容なども含めて見通しがどうなるのかの注意が必要です。性格の不一致はそれだけでは,あまりに抽象的かつ証拠の有無も不明なので,具体的な話を整理しておいた方がいいでしょう。

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