よくある相談

同居女性やその間に生まれた子供の存在は,生活費(婚姻費用)や養育費を決める上で考慮されるのでしょうか?

別居後・離婚後に交際あるいは再婚した相手の状況はどこまで考慮されるのでしょうか?

 別居の原因となる場合も多いかもしれませんが,別居後離婚に至るまでの間に別の女性と交際をするだけでなく一緒に生活をするということもあるかもしれません。その方が仕事をしていればともかく,そうではない場合に,妻側から婚姻費用(生活費)の支払いを求められるとなると,一気にお金の負担が重くなる可能性があります。

 この場合に,一緒に生活をしている女性の生活費の負担を考慮されるのかという話があります。結論から言えば,原則として考慮はされません。一緒に生活をしている関係が内縁と評価されるかどうかという問題もありえますが,裁判例上もここは関係はありません。ただし,例外といえる場合があります。ご自身に大きな原因がなく別居に至りその後女性と交際し一緒に生活をするに至った場合には,例外的に考慮されます。
 そのため,好きな方ができてその方との交際や生活のために別居をし,同棲を始めたというケースでは生活費の負担が重くなる可能性が高くなります。

 これに対して,離婚後に女性と交際し再婚をしたケースはもちろん,内縁関係と評価できる場合には,今までの話とは異なります。この場合には養育費の負担額を決める上で再婚相手や内縁の相手を養っていることを考慮するのかという話しが出てきます。その方の生活費の負担は考慮されます。再婚相手であれば法律上扶養義務を負っていますし,内縁の場合もそれに準じた側面があります。内縁と評価できるかどうかは別の問題になります。
 しかし,成人である再婚相手や内縁相手について,その生活費負担をどこまで考慮するのか・収入や稼働能力をどの程度考慮するのかという問題が別にあります。例えば,稼働が難しい事情(一つの事情として子供が幼い・体調面の問題などがある)が存在すれば,稼働能力を考慮することにはならないでしょうけれども,そう言えるだけの事実関係の存在が問題になってきます。

子どもに関してはどのように考慮されるのでしょうか?

  別居後に交際相手との間に生まれた子供については,認知によって法律上の親子関係が存在する限り扶養義務が存在します。したがって,ご自身には生活を支える義務があるので,婚姻費用(生活費)を考慮するうえではその生活費負担を考慮することになります。扶養義務を負う子供(ただし,ご自身と交際相手が負うことになるので,妻側とともに負う子供とは違いが一部存在します)の一人となります。

 再婚後に生まれたこともについても同様の話が当てはまります。再婚相手とともに扶養義務を負う(元妻が扶養義務を負うわけではない)点に前婚の子どもと一部違いがあります。

 これに対して,内縁相手あるいは再婚相手の連れ子については,養子縁組をしていない限りは扶養義務を負いません。再婚をした後であっても同じです。一緒に生活をしていれば,事実上は生活費を負担するということがありますが,養育費を決める際には事実上負担しているこうした生活費の負担は考慮されません。そのため,感覚としては思いお金の負担と感じることもあるかもしれませんが,現在の養育費の考え方(家庭裁判所での考え方)に従って決めるとなると,こうしたことになります。

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