よくある相談

特有財産となるお金は,その管理や使い方などによって財産分与の対象になることはあるのでしょうか?

生活費や収入の振込先の口座への入金の意味は? 

 生命保険や預金・株式など結婚前から存在する財産・結婚後相続や贈与された財産は「特有財産」と呼ばれ財産分与の対象から外れます。結婚してから夫婦共同で築いた財産とは言えないためです。ただ,結婚前から使っている通帳に結婚後も給料が入る・生活費も支払っているという場合や,その通帳に結婚前にかけていた生命保険などの保険金が入金された場合にはどうなるでしょうか?結論から言えば,財産分与の対象になる可能性が極めて高くなります。

 金額ははっきりしているのだから,そのままの金額が残っているのではないかという疑問が出てくるところです。専業主婦で夫が勤務している場合には,給与は夫名義でもらうことにはなりますが,その貯蓄は夫婦が家事と仕事を分けて負担して築いたものとして夫婦共有の財産であるのが原則になります。専業主夫の場合も同様ですし,共働きのケースも同様です。

 お金には色がないといわれます。数字だけなので,生活費などのためにお金を出金する場合に,そのお金がどの部分からの出金になるかははっきりしません。都合よく,入金された保険金などからの出金が含まれていないとは言えませんし,同じ割合が出ているのかもはっきりしません。長く結婚してこうした混同した状況が続けばなおさらです。
 こうしたこともあって,一緒くたに管理され出金や入金が何度もされているケースでは,特有財産といえるお金が入金されていたとしても,もはや別居時等財産分与の基準時点に残っているお金が特有財産なのかはわからず,一般に財産分与の対象になるとされています。言い換えると,全く分別管理しているケースではこうした理屈が当てはまらなくなります。

財産分与の対象となる場合にはどのように考えるのでしょうか?

 それでは,仮に特有財産が結婚後に築いた財産と交じり財産分与の対象にならない場合に,その特有財産が全く財産分与で考慮されないことになるのでしょうか?その金額に該当する部分は夫婦のうち一方が独立して得たものということもできなくはありません。他方で,結婚してから長く時間が経過し結婚後に多くの収入や支出(引き出し)がなされている場合には,そうした寄与があったとしてもほぼないのではないかと考えることもできます。

 ここをどのように考えるのかは見解が分かれているところですが,仮に財産分与の対象になるか争いがある場合に,結婚後の財産がある場合にはまずは財産分与の対象になるかどうかを争うことが考えられます。ただし,先ほど述べたように財産分与の対象になるとの判断に至る可能性は相当程度存在します。そのため,仮に財産分与の対象になるとしても,特有財産額が特別の貢献になるので清算の割合に影響を与えるとの主張をしておくことがありえます。その場合に,どの程度の割合なのか・長く婚姻後収入の入金がある一方で支出もありどの程度の貢献があるといえるのか争いになる可能性も頭に置いておいた方がいいでしょう。
 婚姻後のお金の出入金が多い場合には,反論が一定の説得力を持つことも念頭にどこで解決をするのがいいかはよく考えて対応をする必要があります。

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