よくある相談

収入が非常に少ないことや大きく下がったことが養育費や婚姻費用の算定に影響するのでしょうか?

現在の収入金額がそのまま採用されないことはありうるのでしょうか?

 現在の婚姻費用や養育費を考える上で考慮される要素は大きくは双方の収入になります。収入資料自体が自室に反するその他信用性を大きく疑わせる要素がないのであれば,給与明細(手書きかどうかは問いません)その他の資料から収入を考えていくことになります。源泉徴収票や確定申告書,市県民税の課税証明書といった公の手続きに関する書類や公の書類は信用性は一般には高いものと思われます。
 資料自体の信用性がない場合には,記載されている内容をそのまま認定できないという話になってきます。

 これとは別に現在の収入状況が相手の稼働能力に比べて著しく低いという言い分が出てくる場合があります。こちらは,支払いを求められている側もそうですし,支払いを求めている側についてもありえます。

 このうち,女性側が養育費などの支払いを求めてきている場合に,無収入あるいは相当な低額の収入であることに相当な理由があるのかどうか(なにも理由がないのかどうか)が問題になることがあります。男性側としてはこちらを指摘して,賃金センサスなどの数字(こちらがパート勤務なのかそうではないかという点も問題になることがありえます)をもとにすべきと主張することはありえます。
 何が相当に低額な収入なのかは,その方の有する資格や職歴などから見てということになるので,その方によって異なってきます。仮に主張するのであればその根拠を明確にしていく必要があります。ただし,子供が幼いその他の事情によって勤務がそこまでできない・体調面に問題があり稼働できないというケースでは,勤務ができない・短時間勤務しかできないことに相当な理由があるという話になります。このうち,子供の年齢などはおそらく双方とも知っているので,体調(ここには子供の体調なども付け加わるかもしれません)の根拠があるかどうかという話になります。
 稼働能力の話は支払いを求められている側についても当てはまります。

収入が大きく下がった場合はどのように考慮されるのでしょうか?

 特に支払いを求められている側が突然退職をした等の事情で収入が大きく下がった場合に問題になるかと思われます。取り決めなどをした後に収入が大きく下がった場合には事情変更にはなりますが,突然の変更にきちんとした理由がない場合には,収入減少を考慮されない可能性が高くなります。

 体調の悪化などの事情(通常は争われると思われますので,診断書その他の資料が必要)があれば該当します。診断書も場合によっては足りないとされる可能性がありますので,そうした場合には医師の意見書などの資料が必要になることもありえます。

 その他退職を行った場合には別の問題があります。解雇をされたケースか会社都合とされても結局は自分で判断をしたのかどうかで異なります。前者であれば否応なくということになるので,その後転職をしやすいのかどうかも考慮してという話になります。後者については仮に会社都合であっても早期退職などの場合には失業給付を早く受け取ることができるように処理されているだけで,結局は退職をした側の判断によるととらえられます。自己都合退職であればなおさらです。こうした場合には,退職に至った経緯や退職後の生活状況などもポイントの一つになります。生活水準が変わっていないという場合には相当な理由なしとされる可能性が出てきます。
 特に,減収を図ろうという意向や婚姻費用を払いたくないと読めるやり取りをしている場合には,マイナスの考慮される可能性があります。

 いずれにしても,減収に至る事情等が問題になってくる可能性があります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。