よくある相談

生活費(婚姻費用)等をもらう側が実家などから援助を受けている場合に,その援助は婚姻費用などの額に反映されるのでしょうか?

原則は反映されません

 別居している妻が実家に住み親の援助を受けている・他で生活をしていても実家の援助を受けている・実家の仕事をしているということでお金をもらっている等の場合でも,生活費(婚姻費用)や養育費の請求をしてくることは十分ありうる事です。こうした場合に,実家からお金をもらっているのだから生活に困っていないのではないか,という気もしてくるところではありますが,実際にそう考えられるのでしょうか?

 

 少なくとも家庭裁判所での取り扱いではそのようには考えられていないのが原則です。これは,実家からの援助が請求側(ここでは妻)の収入に加算されるかという話にもなりえますが,そうはならないという判断をした裁判例などが多いということになります。

 その理由として,夫婦の間には扶助義務・生活費用の分担義務が存在し(親子の間にも扶養義務が存在します),この義務は他の親族による扶助義務に優先すると考えられているためです。言い換えると,より下の順位にあたる扶養がなされたからといって上位の義務は免除されないという話になります。ただし,実家の家業を手伝うなどしているため,実際には給与である・そもそも給与をもらっているという場合には,収入となりますので,この場合は考慮されることになるでしょう。実際には給与といえるかどうかは示すのが難しいことも多いと思われますから,注意が必要です。

 そのため,生活費(婚姻費用)や養育費をもらいながら実家からも援助を受けられるならば,経済的に有利になりすぎであるという不満もあるかもしれませんが,原則は考慮されない可能性が高くなります。

援助があるから稼働していない場合には?

 それでは例外といえる場合はあるのでしょうか?少し視点は異なりますが,実家からの援助を受けている場合には,その程度によっては稼働をしていない場合がありえます。この場合には,実際には稼働できるはずなのに稼働をしていないということで,潜在的稼働能力がある⇒稼働能力に応じた収入を考慮すべきということを主張することになるでしょう。

 この場合には,援助の金額というよりは稼働能力に応じた金額を考慮してもらうという話になります。反論として,体調や小さい子供がいる等の理由から稼働能力がないというものが出てくることが考えられます。単に実家の援助を受けているから稼働能力があるという話ではなく,体調面で特に大きな問題がない(働くことができない状況にない)等の状況だけれども稼働していない・実家の援助を受けていることとその内容などを示す必要があります。

 

 実際に稼働が難しいと考えられる場合には,実家の援助を受けていることが何かしらの考慮をされない可能性が高い点には注意が必要でしょう。

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