よくある相談

退職金が財産分与の対象に含まれる場合の算定や支払いの方法は?

退職前の退職金の算定方法

 退職前に離婚をする場合に,退職金が財産分与の対象になる場合であっても,いくらでの評価なのかという点と支給前ですので支払いをどうするのかという問題が出てきます。実際上多いといわれる方法としては,財産分与の基準時点に自己都合退職をしたものとして算定するという方法があります。ここでいう基準時は別居時とされることが多いように思われます。

 このほかに,将来退職した時点で支給される退職金満額から婚姻期間に対応するお金を計算し,将来もらうお金であるので現在の価値に引き直す(利息分養分を差し引くという中間利息控除の方法を使います)という方法がとられることもあります。婚姻期間に対応する部分をどのように算出するのかという問題があり,評価できない場合も出てきます。

 

 いずれの方法によるとしても,結婚前までのその会社での稼働期間が長い場合には,基準時点までの退職金の相当額全てが財産分与にはならないことを主張することになるでしょう。厳密な対応関係がわかる場合はともかく,そうでない場合には同居婚姻していた期間での按分を求めることになるでしょう。反論として,比例して按分はできないのではないかという話(退職に近いほどに金額上昇は大きくなるのではないかという言い分)もありえ,定年退職間近には問題になる可能性がありえます。

 退職金は様々な要素から構成されますが,制度設計からほぼ老後の生活保障等を主とする場合には夫婦による形成という話はなくなります。実際には婚姻期間の財産形成の要素がない場合は稀ですので,大半は上で述べた話で考えていくことになるでしょう。

 

退職前に財産分与をする場合の支払い方法は?

 支払いをする側にとっての最大の問題は,退職金見込み額は大きいが当面支払われるわけではない場合にお金の確保をどうするのかという話になります。仮に離婚裁判で判決ということになると,原則は1回での支払いをするという内容になるものと思われます。退職金受給時に支払うというものも考えられますが,原則は1回での支払いになってしまうという考えでいた方がいいでしょう。

 

 離婚調停や和解・協議の際には支払い方法は柔軟性を持つことができるという点で,支払い側にとっても話し合いで解決することにメリットがあります。支払額自体に大きな食い違いがあり,資料から見て大きくなるとは見えない場合には話し合いで折り合うのは難しくなってきます。これに対し,相当大きな金額になることは間違いがなく,特に食い違いもそこまで大きくはない場合には支払い方法を可能な範囲とする代わりに総額で折り合う等調整をすることも十分にありうるでしょう。実際には,支払い方法・回数との兼ね合いにもよってくる面はありますが,判決によることのデメリットとメリットを考えて対応をすることになります。

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