よくある相談

結婚後に購入した家の資金に結婚前の貯金や親からの援助のお金がある場合に,どのような主張をすればいいのでしょうか?

お金の流れを示す必要があります

 マンションであれ一戸建てであれ,結婚後に購入した家を清算する場合には,基本的には結婚後の収入をもとに購入したのではないかと考えることになります。もちろん,結婚後すぐの時期である場合(ローンを組まないケース)やその他結婚後に稼いだお金を原資にしない場合には,夫婦の共有ではないのではないか,単純に半分ずつで清算できないのではないかという考えが出てくるところです。

 

 このような主張(結婚前のお金や親族からのお金が購入代金に含まれていて,清算にあたり考慮してもらいたいというもの)をする場合には,結婚前のお金からの支出があることや親族からのお金の支出があるといったお金の流れを示す必要があります。相手が争わない場合にはあまり問題にはなりませんが,結婚後のお金のみであると反論してくる場合には,お金の流れを示す必要があります。

 そのためには,預金通帳や取引履歴の記録等が重要になってきます。当時の夫婦の収入や預金額から見てそうしたお金がないのであれば,どこかほかからお金を調達したことを示すことにはなりますが,当然に主張するようなお金の流れを示したわけではありません。

 

 また,結婚前から使っている口座でも,その口座から結婚後の生活費の支払いや収入が入っているケースなどの場合には,そこからの支出が結婚前からのお金とは言えないという反論を受ける可能性があります。

 

 いずれにしても,お金の流れを時系列で整理をするとともに裏付けの資料を集めて示す必要が出てきます。

残ローン額の負担や清算の割合への影響は?

 頭金について,結婚前の貯金や親からの援助を得て自宅を購入した(住宅ローンを組んだ)場合,離婚における財産分与の場面では住宅ローンが残っていることもありえます。この場合に,結婚前の貯金や援助からの支出を優先的に回収したいという言い分は中々そのまま通らない点には注意が必要です。

 

 この場合,残ローン金額を夫婦共有財産から優先して負担をするのか・不動産の評価金額から残ローン金額を差し引いた金額について,夫婦共有財産と結婚前からの預金などで配分するというものが考えられます。結婚前の預金や援助からの支出額が大きい場合に,前者の考え方の方が清算をする場合の取り分が多くなります。そのため,結婚前からの預金などからの支出が大きい方からは,こちらの言い分をまず出すことになるでしょう。

 

 こうした残ローンの負担以外の場面でも,結婚前からの預金などからの支出は夫婦が等しく寄与をしたわけではない,拠出した側の独自の貢献部分になります。つまり,拠出した側の貢献割合(清算での取り分)は多くなります。

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