よくある相談

婚姻費用・養育費の算定表の上限収入を超えているということで,上限額を超える金額を主張された場合の対応は?

支払いを求められる側の収入が給与収入で2000万円を超える場合の対応

   婚姻費用や養育費の算定表は給与収入では2000万円・自営業収入では1567万円までしか考慮されていません。会社役員や医師などの方には給与収入でこの金額を超える方もいらっしゃるでしょう。副業で不動産賃貸業を営み,ここの収入が大きい場合には,合算を給与収入前提で2000万円を超える場合もありえます。

 

 この場合に,請求する側としては収入資料から基礎収入を算定して請求をすることになります。ここで基礎収入がいくらなのかが問題になってきます。同様に,請求を受ける側も基礎収入がいくらになるのかは重要なところなのできちんと反論を行う必要があります。

 

 また,収入額が2000万円を幾分か上回るにすぎない場合には,2000万円を前提に金額計算を行うケースもありますので,こうした反論を出すこともありえます。これは,2000万円を超える部分は生活費のためではなく,資産形成のために充てられるとの考えに基づくものです。

基礎収入をどのように考えるのでしょうか?

  基礎収入金額を考える際には,税金などの公租公課(住民税や所得税・健康保険料等)・職業費(仕事をするのにかかる経費)・特別経費を差し引くものと考えられています。このうち,特別経費は概念に不明確な部分があります。

 

 このうち,公租公課とされるものは実際にかかった費用になります。そのため,確定申告書を収入資料として提出する場合には,そこに載っていない税金額がわかる資料が必要になります。職業費がどの程度か・特別経費がどの程度かは,算定表での基礎収入を考慮する際にも考慮に入れられています。家計調査年報における(近い時期のもの)給与収入1500万円を超える場合のこれらの金額の比率を参考に算定をすることになるでしょう。

 審判例の中には,職業費が収入で占める割合は収入が増えても変わらないことを前提に,特別経費は収入が大きくなるほど低い割合となり,その分が貯蓄に回ることを前提に判断をしたものがあります。ここでの貯蓄額は,給与収入で2000万円程度のものは既に算定表で考慮されているため,そこを上回る収入(実際の請求を求められた側の収入)における平均的な貯蓄額との差を貯蓄分として特別経費とは別個に差し引くことになります。ここでの平均的な貯蓄額は先ほどの統計資料などを基に考えていくことになりますが,裁判所の判断の場面では推認のもとに判断をされることもありえます。

 

 このように,公租公課・職業費・特別経費・貯蓄分を考慮して,基礎収入金額を出していくことになります。

 

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