よくある相談

面会交流の支援はどの程度弁護士に関与してもらえるのでしょうか?

面会交流の仕方について

  ここ最近は親権と合わせて、面会交流に関するご相談をお受けする機会が増えてきているように思います。

 面会交流の仕方については、お子様をみていない親が直接お子様に会って交流をする直接交流と、お子様の写真や動画、誕生日やクリスマスプレゼントなどのやり取りや成績表などの開示をしたりすることによって、間接的にお子様との交流をする、間接交流があります。

 新型コロナ感染拡大で特に昨年春頃は最初の緊急事態宣言発令ということもあり、直接の面会交流を中止し、テレビ電話(基本的にはLINE電話のことが多いと思いますが、それ以外の手段のこともあるでしょう)を使って交流をするということもありました。この場合は直接交流と間接交流の中間のようなパターンですが、どちらかというと直接交流に準ずるものといってよいでしょう。

 こういった面会交流を調整するにあたって、特に直接交流の場合は頻度をどの程度にするか、時間は何時間くらいにするか、どこで行うか、お子様の受け渡しはどのようにするか、といった取り決めを事前に行っておく必要があります。

 しかし、実際のところ、夫婦間の対立が激化するにつれて、こういったやり取りを行うことが感情的にも難しくなる半面、そういう状況だからこそある程度細かく決めておかないとトラブルになる可能性が出てきます。面会交流は1回きりではないので、こういったやり取りを夫婦で行うのが困難な場合には、弁護士に調整をしてもらうというのも一つです。

 それでは、弁護士に依頼をした場合、どこまで支援をしてもらえるのでしょうか?

離婚交渉や面会交流調停での調整の場合

    よくあるのが離婚交渉の中で、面会交流の調整を行うという場合です。一般的には月に1回程度の頻度ということが多いですが、日にちの調整、交流する時間、場所、お子様の受け渡し方法の調整などを弁護士が相手方ないし相手方の依頼した弁護士と行うことがあります。

 お子様の年齢にもよりますが、初回は時間を短めにして、その後お子様の様子を見ながらだんだん長くしたり、場所を変えたりして行うということが良くみられます。

 ただ、事情によってはお子様の受け渡しを直接夫婦で行うことに抵抗がある、という場合があります。その際には受け渡しの際のみ弁護士が立ち会うことがあります。

 それ以外にも特に別居後の面会交流開始当初に時々ありますが、お子様の親権や引渡しについて争いがあり、お子様の連れ去りに対する警戒心がお子様をみている親に強い場合は、面会交流の場面にも弁護士が立ち会うことがあります。このときは短めの時間にさせていただく場合が多く、またお子様の年齢によっては普段知らない大人が立ち会うことによる恐怖感などが出てくる可能性もありますので、少し離れた場所での交流立ち合いとさせていただくようにしています。こういった面会交流の立ち合いについては法律事務所によっては日当や交通費を頂くことがありますので、費用面に関してはご確認いただければと思います。

 お子様の面会交流調停を行っている場合にも、弁護士の関与の仕方は上と基本的に変わらないですが、夫婦の間の対立が激しく、弁護士同士でも調整が難しい場合は、調停の中で調整をすることもあります。ある程度回数を重ねてきて、弁護士同士で調整ができるような場合には、調停では面会交流の状況の報告、それを踏まえ調停条項をどのようにするかなどを決めていくことになります。調停条項準備にあたっては、ご依頼者様のご意向を踏まえて、弁護士が案を作成することもあります。

 なお、面会交流は特に夫婦間の紛争が続いている場合、お子様をみている親が宿泊付き面会交流に消極的なことが多いです。そのため、将来離婚などの話がまとまったときに備えて、お子様をみていない親が宿泊付き面会交流を希望する場合は、ある程度柔軟な形で宿泊付き面会交流の調整もできるような条項を設けておいた方が良いでしょう。こういった細かな文案についてはご希望を伺ったうえで弁護士が作成した方がよいことがあります。

 

離婚後の面会交流の調整の場合

 夫婦間の離婚の話はどこかの時点で終了しますから、そのときにお子様が未成年者である場合は、面会交流の取り決めを前述のような形で調停条項や離婚の条項で定めておく必要があります。併せて、連絡方法も(元)夫婦が行うことから決めておかないと、あとでトラブルの原因になります。

 ここに至っても(元)夫婦では直接細かいやり取りができないという場合があります。その場合はFPICなどの面会交流支援機関を利用することもあります。ただし、この場合は(元)夫婦がFPICなどを利用することに同意している必要があること、利用にあたっては1回あたりの費用がかかることなど注意が必要です。実際にご夫婦の案件でFPICなどが利用できるかどうか先に相談をした上で調停条項に盛り込む必要が出てきますから、事前に確認しておきましょう。

 また最近ではそれに変えて、面会交流を支援するアプリや、面会交流支援機関の代わりに弁護士に関与してもらうこともあります。いずれの場合であっても一定の費用がかかりますから、お子様の現在の年齢や、利用頻度なども踏まえて活用を検討した方がよいでしょう。

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