よくある相談

婚姻費用の金額に,夫婦関係破綻の有責性は影響するのでしょうか?

支払いを求められる側の「有責性」の影響は?

  婚姻費用の請求は同居であってもできなくはありませんが,多くのエースでは別居後になされるように思われます。いずれにしても,婚姻関係が破綻あるいはそこに向かっているケースが多いでしょう。仮に破綻しているとしても(離婚を求める側は破綻を主張するものと想定されます),その原因が「専ら」どちらにあるのかは難しい問題です。

 

 婚姻費用(生活費)自体は,多くのケースでは,いわゆる算定表や算定式に基づき,そこで考慮されている収入などの要素をもとに考えられることになります。考慮されていない事情をもとに修正がなされることがありますが,そこに支払いを求められる側の「有責性」はどこまで考慮されるのでしょうか?

 結論から言えば,基本的には考慮されません。そもそも,ここでの「有責性」は離婚原因を「専ら」作り出したといえるかどうかという話で,この話が成り立つには相当なハードルが存在します。通常は夫婦双方にそれなりの原因が存在するためで,性格の不一致などの場合には典型的に双方に何かしらの原因がある形になります。

 

 ただし,後で触れます支払いを求める側に暴力行為や不貞行為が存在し(争いがある場合には,この事実関係を証明できる必要があります),支払いを求める側にもその原因を作り出すなど大きな責任がある場合には話が変わってくる面があります。この場合には,信義則上婚姻費用の請求のうち,請求をする方の分(養育費部分は別)の請求が許されないかどうかという点が問題になります。夫婦双方が大きな原因を作り出している場合には,請求が信義に反しないと判断(対立が大きく家庭裁判所の手続きになっている場合には裁判官が判断)される可能性があります。その際に,一部制限をされるにしても,制限される金額に影響をする可能性もあります。

 

 これとは別の話で,生活費の支払いをしない・理由不明の減収がある場合には,前者については生活費の負担金額が累積していく・後者については減収がない前提での判断がされる可能性が高くなります。ここでは,別居までの原因という話ではありませんが,別居後の生活費の支払いをめぐる態度が支払いを求められている側にとって不利に作用する可能性がありますので,注意が必要でしょう。

支払いを求める側の「有責性」の影響は?

 支払いを求める側の離婚原因についての「有責性」が,婚姻費用の金額に影響を与える場合はあります。こちらも,「専ら」といえる必要があり,例えば不貞行為が存在した・DVが存在したということが,争いがある場合には証明できる必要があります。

 ここでの金額への影響とは,離婚原因に「専ら」の原因を持ちながら子供だけでなく自分の生活費部分も請求を行うことが信義に反すると判断されることがあるためです。「専ら」といえるだけの事情があるのか・証明できるのかを確認しておく必要があります。もちろん,子供の生活費については影響はありません。

 

 先ほども触れましたように,信義に反するのかどうかには,請求を受ける側の原因(有責性の有無や内容・程度)も影響してきます。この意味では,請求を受けた側の有責性が婚姻費用に影響を与える可能性はあります。

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