よくある相談

一度決まった面会交流の取り決めの変更を求めることはできるのでしょうか?

事実上変更された場合と対応

 面会交流の話し合いや調停・審判で許容する内容が決まったとしても,子供の成長やその他の理由によって事実上面会交流の実施内容が変わってくることはありえます。お互いに納得のいく話し合いであればこうしたことには何の問題もありません。問題となってくるのは,一方的に変更された場合(特に会えなくなる場合)です。

 この場合に,家庭裁判所調査官への履行勧告という方法もありますが,あくまでも促しと交流ができないことの原因を確認する程度になるという限界はあります。間接強制という方法(いわば罰金を取る内容)もありますが,そもそも取り決めの内容がいつ・どこで・どのようにが特定されている必要がありますし,その他注意点があります。この方法による場合,取り決め前の子どもへの悪影響などを反論で出されても,裁判例上考慮されているからということで反論が認められないという点はあります。ただ,前記の注意点やこの取り決めは子供の成長による変化を考慮できなくなるというデメリットもあります。この方法がとられる場合は,中々実現が難しいことが予測されるので,その点も考慮してということになります。

 

 

家庭裁判所に事情変更を理由に変更を申し立てる場合

 面会交流の取り決め後に実施をしてみての事情の変更をもとにした取り決めの変更は可能です。その中には,家庭環境の変更や親子関係の変化・子供の成長によるものなど様々考えられます。問題になるのは,変化の有無や内容に関する認識がお互いに大きな場合です。

 

 先ほど触れました間接強制が問題になるケースでは,そもそもの取り決め(裁判所の審判を含む)の際に対立が存在する場合が考えられます。そこで一方が主張していた制限すべき事情が認められない場合に,その後の実施がうまくいかないことは考えられます。面会交流の制限や内容の変更の申し立てでも事後の事情変化と言えにくい面がありますが,実施がうまくいかないうちのトラブルや子供への影響などは内容によっては言える可能性があります。

 制限を求められた側は履行勧告や間接強制(できる場合は限られます)以外に,家庭裁判所での調停や審判の中で事情変更の有無を争うことになるでしょう。仮に,事実上行えない場合には一つの対応として,自発的な実施ができないという事情が存在することを理由に,新たな取り決めを求めることも考えられます。子供の意向や実施の状況なども踏まえて決まっていくことになりますの,思うとおりに行くのかどうかの見通しを考えていくことも重要になってきます。

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