よくある相談

婚姻費用を考える上での未成熟子とはどこまでを指すのでしょうか?

未成熟子とは?どこまでが含まれるのでしょうか?

 婚姻費用の支払いを考える際には,相手が監護している子供を考慮して金額を考えることになります。ここでいう子供が一般に未成年(令和4年4月からは18歳成人)を指すと考えられていますが,成人が18歳になっても20歳になるまでは不要が必要と一般に考えられています。

 

 高校卒業後等で就職したといって20歳になるまでに子供が自活する場合もあります。未成熟子とは,簡単に言えば,自らの労務や試算では自活できない子供のことなので,この場合には未成熟子とは考え難い面が出てきます(ただし,未成熟子には含まれるとして,扶養義務の範囲を考える際の指数で考慮するという見解もあります)。

 他方で20歳を超えているけれども学校に通う子供や病気で稼働できない子供,障がいなどを持っているが稼働している子供(いずれも20歳を超えている子供)をどう考えるのかという問題があります。裁判例の中には,大学に通う子供や専門学校に通う子供については未成熟子と考えるものが存在します。ただし,夫婦の収入や学歴・社会的地位等を考慮して不合理といえる場合には例外がありうるという言及がなされています。病気や障がいで自活できないという場合には,未成熟子の範囲に入ることもありますが,その年齢によっては子供自体に対する扶養の問題として考えることもあります。

 同様に,障がいや病気を抱えてはいるけれども,仕事をしている場合には,経済的に自立・自活していれば未成熟子とは考えにくいところがあります。自立や自活ができていない場合には,その年齢(20歳を大きく超えている場合)によっては扶養の問題と考えることもありますが,未成熟子と考えることもあるでしょう。大学院に進学する・学校卒業後稼働できるのにしていない場合には,未成熟子とは言いにくい場合が多いものと思われます。

仮に未成熟子ではないけれども,自活できない子供についてはどう考えるのでしょうか?

 未成熟子でない場合は,自活ができる場合は自助が優先されますので,自発的な援助は別として,法律上その子供に対する援助義務は発生しないのが原則です。ただし,自活はできないけれども,20歳を大きく超える方の場合には,その子供に対する個別の扶養義務の内容をどうするのかという問題になります。

 この場合でも,その子供に対する扶養義務の内容として生活費の負担義務が生じることがありえますので(扶養義務を認められる場合,自活ができず援助が必要である場合),何の負担もなくなるというわけではありません。何歳になれば未成熟子から親族間の扶養義務の問題になるのかは定かではありませんが,自活が障害や病気から難しい場合には扶養する義務自体がなくならないことがある点には注意が必要でしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。