よくある相談

妻側の精神不安定や行動に不審がある場合に,子の監護権や親権に影響があるのでしょうか?

親権や監護に争いがある場合際に考慮される事情

 子の監護権や親権に争いがある場合に考慮される要素は多岐にわたりますが,子とも結びつきや監護能力や補助者・別居までの監護状況といった要素があります。別居までの監護状況には,時間や行っている項目から見て,親のどちらが主な監護者であったのかといったことの他に,監護の状況や内容(問題が大きく存在したのか・問題が大きくないか,全くないか等)も考慮されることになります。

 

  妻側と親権や監護権の争いが生じる場合に,その理由がそれまでの妻側の精神的な不安やそれに伴う行動・その他である場合には前記に照らして考えていく必要があります。つまり,問題となる行動がどのようなもので,子育てや日常生活にどのような影響を与えるのか・病気などのものであって裏付けが存在するのか等の話になります。

子の監護への影響の内容や子との関係が重視されます

 妻側が子供を監護養育することへの不安が,過去の精神的・肉体的な失調という事実が存在するからといっても,それだけでは,先ほどの監護の状況や能力に直結するものではありません。具体的に別居までの監護の状況がどうであったのか・そこでの問題となる事柄の具体的な内容や裏付け・子供の監護にどのような影響を与えたのかを見極めていくことが重要になります。

 

 例えば,病院に通う・投薬治療を受けるという話だけではなく,その時期が子の監護をしている時期なのかどうか・監護ができないほどの状況にあったのかが問題になります。監護ができないというのであれば,誰が・どのように監護をしていたのかという点も問題になるでしょう。失調の状況が継続しているのかどうか・子の監護養育に影響を与える言動があるのかどうか(モラハラやネグレクトにあたる行為の存在など)も重要になってきます。

 子供とのかかわり方に問題があれば,その関係性に影響が出てくることもありうるでしょう。一緒に生活することへの抵抗,生活環境が整わないことも影響を与えてくる要素になるものと思われます。

 

 事実関係や裏付けがどうなのかが最大の問題にはなります。ただ,過去に失調が存在していたからと言って現在は存在しない・監護への影響が出た出来事や状況がないという場合には,監護そのものや能力に大きなマイナスにはならないことが十分にありうるところです。監護補助者の存在など他の要素もあります。多くの時間や役割を果たしてきたといえる場合,監護の内容に大きな問題が支障が生じていない限りは,単に失調があるから監護者として適さないとは言えない可能性が十分ある点には注意が必要でしょう。もちろん,ネグレクトやパワハラが存在していれば問題があるので,この場合は話が変わってきます。

 いずれにしても,事実関係と裏付けを踏まえて,見通しを考える必要があります。

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