よくある相談

監護権や親権が問題となる場合の「監護補助者」の位置づけや関わり方とは?

監護補助者とは?その位置づけは?

  別居中・離婚に際しての子どもの監護権や親権に争いがある場合,別居の経緯や別居前の監護状況・別居後の監護状況などとともに,「監護補助者」の有無や誰かが問題になることがあります。「監護補助者」とは,字のごとく,子の監護・子育てを補助してくれる方を指します。別居あるいは離婚となると,実家に戻る場合は別として一人で子どもの世話をする形になります。実家に戻る場合であっても,実家にいる親の状況(再婚している・親自体が介護を必要としている等)によっては別に補助をしてくれる方が必要ではないかということが問題になることもありえます。

 

 実家ではない場合は子供を保育園や学童保育に預けるとしても,緊急時の対応その他育児家事での不足分への対応を行うことが可能なのかどうか(一人での子の監護には負担が大きい面もあります)といった点も問題となる可能性はあります。当然,こうしたバックアップの態勢が整っている方が子どもの監護環境は安定していることになりますので,子どもの監護補助者がいるのか・誰なのかはポイントになってきます。

 別居前に共働きで双方子育てに大きく関与している場合には,監護の優劣を決める大きなポイントになるケースもありうるでしょう。

 

 監護補助者は子どもとの関係がそれまで存在し,監護の実をあげる方である必要があります。また,緊急時の対応や日常の補助という面がありますので,遠方よりも近くにいた方が補助の意味合いが高くなるでしょう。必ずしも親族である必要はありませんが,子供などの関係性や補助を行ってくれるという点からは,その根拠づけがある存在の方がいいでしょう。

審問や調停で問題となる場合の資料などは?

 調停や審判などで監護権や親権が争いになる場合,まずは監護補助者が誰になるのか・そういう存在なのか・どこに住んでいるのか,どういう役割を果たすのか・健康状態などを陳述書,主張書面に記載することになります。その方の存在や役割・その他を説明する資料なので,こうした書類(陳述書はその方が書いた書類という扱い)は重要です。その後家庭裁判所調査官による調査を行う際にも,前提となる資料という意味合いもありますので,記載内容や役割・どういった協力をえることができそうなのかは事前に話を詰めておく必要があります。

 

 調査自体は家庭訪問時の面談などでの確認その他が考えられますが,話のもととなるのは調査の事前に準備して提出している書類になります。健康状況が悪ければ協力が難しい場合もありますし,仕事や生活スタイル・住んでいる場所によっても同様のことがありえます。陳述書という事実関係や意向などをかいた書類以外にも必要に応じて生活状況・健康状況その他がわかる資料を出すこともありうるでしょう。子供とのかかわりやつながり具合というのも,それまでの写真やその他があれば提出するかどうかを考えることになるでしょう。

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