よくある相談

不貞行為はないけれども,特定の異性と仲良くしていることが慰謝料の支払い事由となるのでしょうか?

不貞行為があるとは言えない場合にも慰謝料の支払い義務は生じるのでしょうか?

 不貞行為・不倫が夫婦間の貞操権の侵害・家庭の平和を壊すものであるとして,慰謝料の支払い原因となることは広く知られたところです。不貞行為・不倫があるかどうかは事実関係の争いという面が大きいですが,仮にそこまでなくても特定の異性と親密な付き合いをしていることが慰謝料の支払い原因となりうるのかがここでの話です。

 

 結論から言えば,支払い原因となる場合もありえます。なる場合もありえるということは,ならないという場合もありえるという話になります。支払い義務の根拠となることとして,離婚慰謝料,言い換えると夫婦関係を壊し離婚を余儀なくさせたことについての慰謝料というのが考えられます。夫婦関係の破綻原因そのものあるいはそこに直結したというだけの事情があるかどうかという点が問題になります。

 夫婦の間の気持ちというだけではなく,問題となる行動の内容や頻度,その事実が分かった後の夫婦の間のやり取りなども問題となる可能性があります。

慰謝料の根拠となる事情・否定する事情とは?

 それでは,どのような要素が夫婦関係破綻につながるほどの「親密な付き合い」となりうる一要素にあたるのか・否定する方向の一要素となりうるかを触れていきます。

 

 まず,LINE・メールのやりとりに好意等を示すやり取りが度々存在する・デートスポットその他交際をしている方が行くような場所に行っていた写真その他が,肯定方向での要素や証拠となりえます。やり取りの動画や音声があれば,その内容や様子によっては同様の意味合いを持つことがあります。一緒に食事に行ったことがあるというのは,他に一緒の人がいたのかどうか・回数やその他の事情によって来るので,これだけでは当然に肯定の方向とは言いにくいように思われます。このほか,誤解を招く付き合いをやめてほしいというやり取りが夫婦の間で交わされているにもかかわらず,付き合いが続いたという事情があれば破綻へとつながる事情となりえます。

 次に否定方向ですが,やり取り自体が単に悪ふざけに過ぎないことを示す事情や食事も他の方がいたなどは否定方向につながると言えるでしょう。双方を知る方からの関係性その他を示してもらうというのも一つの根拠となりますが,それをもって説明しきれるのかという点は別途問題となるでしょう。また,例えば,「会いたい」「好きだよ」等の不貞行為の根拠ともなりかねないやり取りが何度も存在している場合に,この話を悪ふざけと言いきれるのかという問題もありえます。反論を準備する際には,実際に裁判その他になったときに言い分が認められるかどうか考えたうえで,同時に解決ラインを考えた方がいいかもしれません。

 問題となるやり取りが判明した後も夫婦円満の状況が続いたという場合には,破綻の要因となる可能性が少なくなります。判明した後のやり取りやどのくらいの期間離婚の話が出てくるまでに経過したのかなどの話が関係してくるように思われます。

 

 肯定・否定の要素は複数あり,ケースごとの事情や証拠,判明後のやり取りによる面があります。また,言い分が認められるのかを考えて対応を決めるところがあることには注意が必要でしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。