よくある相談

内縁の方や再婚相手の収入や存在は養育費の変更・金額に影響するのでしょうか?

内縁の場合

 内縁というのは評価なので,生活状況その他から見て婚姻と同様の関係等と評価できるかが問題です。内縁相手が存在するのは離婚前・後と考えられますが,養育費の変更などで問題になるのは離婚後が普通と思われます。

 

 内縁相手と評価できる場合には婚姻と同様に扶養義務を負うのではないかと考えられますが,稼働できる場合には扶養が必要なのかどうか問題になる可能性があります。また,特に内縁相手に子供がいて同居している場合には実際にはその生活費を負担していることもありえますが,法律上扶養義務が存在するわけではありません。内縁相手と婚姻に準じたと評価されてもそこは同様です。そのため,内縁相手に小さな子供がいるために稼働できないようなケースでは,内縁相手に扶養の必要性があるということで,考慮される可能性はありえます。仮に養子縁組をするということであれば話は変わってきますので,その場合には考慮される可能性が出てきます。再婚をしたとしても,その連れ子との間で法律上の親子関係は当然には生じない点には注意が必要でしょう。

再婚相手の収入は?

 再婚をした相手に扶養が必要な場合や再婚相手との間に子供が生まれた場合には養育費の金額の変更理由となる場合があります。この場合に,再婚相手も仕事をしている・勤務可能な場合には,扶養の必要性があるのか・新たに生まれた子どもの扶養の程度に影響を与えるのではないのかという問題が出てきます。また,いわゆる不倫が離婚前までに存在した場合には,ケースの事情によっては新たに子供が生まれたこと自体に事情変更が存在するのかが争いになる可能性もありえます。単に不貞行為が存在するだけでは該当しないでしょうけれども,離婚・養育費の取り決めの際に既に子供を妊娠していることが分かっていた場合には予見できたのではないかが大きく問題になりえると考えられます。

 後者は,再婚相手もまた扶養義務を子供に負うためです。特に,再婚相手が仕事をしていて産休・育児休暇期間経過後には完全復帰する場合には,どの時点まで減額をするのかが問題になることもありえます。家庭裁判所の審判例の中には,育児休業期間までの減額を認め,その後はその時点での状況を見て再度減額の話をするか問題にする(減額申立とその後の話をする)と判断をしたものがあります。例えば,福島家庭裁判所若松支部平成19年11月9日審判では,育児休業期間満了後は再婚相手も養育のための負担ができるから,その時点で必要が出れば減額の申し立てをすればいいという概要で,満了までの期間に限って養育費の減額を認めています。離婚・再婚の経緯から,事情変更の有無や実家から受けている援助や慰謝料額が養育費の事情変更や金額に影響を与えるのかどうかも問題にされています。結論は消極的です。

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