よくある相談

子どもが大学や専門学校に進学したことを理由に養育費の増額請求をされた場合にどうなるのでしょうか?

増額が認められる場合とは?

 子どもの養育費が増える要因として,15歳前後で計算で考慮される生活費指数が変わる(15歳以上では増える)ため,15歳以上(例えば高校進学時)に養育費の増額請求がなされるのか・認められるのかが気になる方がいるかもしれません。もちろん,このこと自体が増額に必要な事情の変更と考えることもできますが,他の事情も考慮して増額がなされる事情が存在するのかの考慮も必要です。

 例えば,妻側が親権者になった場合で離婚時には仕事をしておらずあまりできないことを前提にしていたものが,その後フルタイムで仕事をするようになった場合には,増額するほどの事情が存在しないことも考えられます。結局は双方の収入や家族(再婚などの事情を含めて)増額するだけの事情が存在するかどうかが重要になってきます。

 

 次に大学や専門学校進学後はどうなのかについて触れていきます。私立高校や大学への進学はいわゆる算定表や算定式では考慮されていません。そのため,事後的な進学は事情変更となりうるところではありますが,こういった学校への進学は費用が多くかかることもあり,養育費を支払う側の親が承諾していない場合には増額が認められないこともあります。また,20歳を超えて養育費を支払う場合には大学進学を含めたお金の負担を少なくとも一定程度はしていることにはなります。

 前者の場合には承諾の有無や離婚後の収入や家族状況が問題になります。後者はすでに一定の負担をしていることを前提に同様の事情を踏まえて増額するべき事情といえるかが問題となってきます。22歳の後最初に到来する3月までの養育費の負担をすることに離婚時に合意をしていても,大学進学の後増額請求が認められる場合もありえますので,離婚時にここまで負担するから追加負担の可能性がないわけではありません。ただ,離婚後の収入などの事情も踏まえますので,取り決めがない場合に比べれば増額へのハードルは高くなります。

 

 

増額が認められる場合の考慮要素とは?

 増額をする場合で問題となる要素は大学進学の場合を例にとると学校にかかる費用の負担をどう考えるかです。それ以外の要素は算定表や算定式を考える上で相当程度考慮されていますから,考慮されていない部分をどう考えるのかがここでの問題になります。

 

 学校にかかる費用や授業料・入学金などの学校にかかる費用・特にかかる交通費など様々な要素が考えられます。また,負担の割合も半分ずつという考えもありますが,双方の収入(厳密には養育費算定と同じく基礎収入)に応じた負担という考え方なども存在します。実際にどのように考えていくのかは話し合いでの調整・調整が簡単ではない場合には,家庭裁判所における裁判所サイドの調整案や審判での判断といったものが考えられます。調整が簡単ではないケースでは家庭裁判所での調停あるいは審判に至る可能性が高くなるでしょう。

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