よくある相談

子どもの監護者や親権者が問題となる場面での,監護状況等の資料や調査の意味合いとは?

監護状況などの資料にはどのような意味があり準備をするものでしょうか?

  離婚前の子どもの監護者の指定や離婚の際の親権者の問題が生じている場合に,対立が大きければ子どもの監護の状況や心身の状況等が問題になることがあります。別のコラムでも触れていますが,子どもの別居前別居後の監護状況がどうなのか・心身の状況がどうなのかなどは監護者や意sん権者を決める上での重要な要素となるものです。

 

 その際に状況によって(家庭裁判所の判断により)家庭裁判所調査官による調査も行われることがありますが,まずは状況についての言い分や資料を出すことが重要となってきます。見出しの話はこうした調査を行うのかどうか・行う場合の調査の足掛かり・自らの言い分の基礎付けとして資料を出す意味があるという話になります。

 

 それでは,どのような資料があるかという話ですが,別居前の生活状況(平日や休日の子どもがいつ起きて・食事をし・学校,幼稚園,保育園行くのか・いつ帰宅して食事をいつ取り就寝に至るのか)等の点を説明する必要があります。その際には一日がわかるようにするとともに,その際の状況や誰が子供の面倒を見ていたのか・その頻度もきちんと記載をすることになります。こちらは代理人弁護士に依頼をしていない限りはご自身で作成をする必要があります。

 その裏付けとなる資料(写真や母子手帳・保育園などの連絡帳,その他資料)の準備も必要となってきます。単に言い分であれば双方の食い違う場面での裏付けはないためです。家の間取りなどの生活していた場面がわかる資料も重要になります。今までの話は子どもと現在同居する親・別居している親ともに必要と思われます。子どもとのかかわりの状況やその際の様子や心身の状況も記載することになります。後で述べる家庭裁判所サイドの調査についての資料提供という面がありますので,考慮などをしてほしものあれば準備をしておいた方がいいでしょう。

 同居している側の親については別居後の生活状況や子どもの様子なども説明することになるでしょう。時期によって生活状況が異なる場合には,どの時期を出すのかは考えておく必要があります。

家庭裁判所の調査で把握される事情とは?

 家庭裁判所調査官による,子どもの監護状況や心身等の調査が行われることがあります。どの内容の調査が行われるかは,それまでのお互いの言い分の内容や裏付け,対立点などを見て家庭裁判所サイドで判断して行うことになります。

 

 調査の際には,夫婦それぞれにそれまで提出している資料を基に補充や内容の確認などの聞き取りを行うこと・家庭訪問を行うこと・子どもとの面談を行うこと等が考えられます。子どもの通っている学校や保育園・幼稚園への訪問調査を行うことも場合によってはありえます。

 

 こうした調査で把握される事情は,簡潔に言えば,別居前・別居後の子どもの生活状況や監護への関与がどうであるのか・学校や保育園での生活状況やそことの関与はどちらがどの程度行っていいたのか等の話です。まさしく,監護の状況(問題の有無や関与の内容)・子どもの状況といった話になります。

 対立している本人同士の言い分ではなく,聞き取りその他で裁判所が調査をしているため,この結果は重視される傾向にあると思われます。もちろん,裁判官の判断に至る場合に調査報告書(調査の内容をまとめ,場合によっては家庭裁判所調査官の意見をかいたもの)の内容に拘束されないとされえいますが,実際上は大きな影響を与えることが大きいでしょう。

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