子どもが奨学金を得ている場合に養育費などの金額に影響を及ぼすのでしょうか?
給付型・子が借り入れをする奨学金の場合
子どもが専門学校や大学などに進学している場合に,養育費あるいは婚姻費用の負担における特別な事情に学費などの費用の負担という話があります。算定表や算定式を考える上で考慮されていない部分がありますので,ここを加算するという場合が出てきます。学費などの負担が問題となる場合に子供が得ているアルバイト収入(こちらは別のコラムで詳しく触れています)の他に奨学金をどう考えるのかという問題があります。そのほか教育ローンによる負担の場合もありうるでしょう。
このうち,奨学金は給付型・貸与型があります。貸与型で著名なものには独立行政法人日本学生支援機構からの奨学金があります。貸与型は借りるものなので返済義務が生じますが,借りるのが子どもかどうかで話が異なりうる点があります。つまり,この奨学金を親の収入と考えるのか・奨学金を得ている分を養育費あるいは婚姻費用で賄う部分から差し引くことができるのかという話が問題になります。
子どもが借りている場合には,結局子どもが卒業後に返済義務を負うため,学費が賄われたとは言いにくい面があります。そのため,この場合には親の収入として考慮しないところは元より賄われたとは考えにくくなってきます。実際,貸与型の奨学金で学費などをもらっているケースについて婚姻費用(離婚前の生活費)を減らす要素とはならないと述べる審判例(東京家庭裁判所平成27年8月13日審判)等があります。
そもそも,子どもが得ている奨学金がもらっているわけではない親の収入になるとは考えにくい面があります。給付型の場合には返済義務がないのでもらった分学費などが賄われるということが言える点で貸与とは異なります。そのため,給付型の場合にはもらった分が加算要素となりうる学費を減らす(その意味で婚姻費用や養育費に影響を与える)可能性があります。
話は変わりますが,子供が安定して何かしら多くの収入を企業などによって得ている場合には扶養の必要性がないあるいは低くなっているというケースは出てくるでしょう。
親が借り入れをする場合は?
教育ローンなどで親が借り入れをする場合には,借り入れをした親がその返済義務を負います。子どもを現に養育している側の親が借り入れをする場合には,結局養育費を支払う側の親は何も負担をしていないので養育費などの金額には影響を与えません。借り入れは返済義務を伴うので,収入とは言いにくいところがあります。
これに対し,養育費を支払う側の親が教育ローンなどんを借り入れを行い学費などに充てている場合は話が異なってきます。この場合は借り入れによって既に学費などの負担を負っているので,その部分については学費などが加算要素になりにくくなりますし,その負担や借入の内容によっては加算の部分を賄っている場合もありうるでしょう。
奨学金等があるから学費はいらないという簡単な話ではないことには注意が必要です。