よくある相談

令和1年12月公表の改定された算定表・算定式による婚姻費用や養育費の金額で決まる場合とは?

既に取り決めらえた内容への影響はありません

  現在新たに婚姻費用や養育費を取り決める場合には,令和1年12月に公表された算定表や算定式を使っている場合が多いのではないかと思われます。これと比較して,既に取り決めがなされた婚姻費用や養育費の金額は影響がありません。既に取り決めがなされた以上は変更する事情がない限り変更が当然にされるわけではなく,算定表に当初公表後の事情の変化などを踏まえた変更がなされてもそこには含まれないためです。

 

 変更をする場合には,変更後の数字を考えるために用いられることになります。特に減額を求める場合に,以前15歳未満の子どもを含む婚姻費用や養育費を取り決め,少し収入が下がった場合には変更事由の存在があるのかという問題とともに金額が変更されないという可能性もあります。これは15歳未満の子どもの金額を考える場合の生活費指数が上昇したので下がらないという可能性があるためです。

新たに取り決める場合の過去の部分は?

  一般に婚姻費用や養育費の支払い開始義務が具体化する時期は,金額も含めた請求の通知が来る時期とされています。算定表の変更が令和1年12月以前の時期の婚姻費用や養育費を新たに取り決める場合に影響があるのかという問題は,こうした通知がなされたものの金額が決まらないままに時間が経過した場合に生じる可能性があります。

 ただ,通知をしておきながらその後何もせずに何年も経過するということは特に今後考え難く,今から述べる問題は減っていくものと思われます。

 

 ここでの問題点は家庭裁判所での養育費や婚姻費用を決める際の一つの基準として機能している算定表や算定式の考え方を遡ることに問題がないのかという話になります。もちろん,事情変化がある中での変更ですので,当初の算定表や算定式が公表された時期に近づくまでさかのぼるのには個人的には問題を感じますが,何の取り決めもなく時間が大きく経過することは考えにくいので問題にはならないのではないかと思われます。

 むしろ問題なのはここ数年(改訂に近い時期)に請求はなされたものの,その後取り決めがないというケースなのではないかと思われます。ここでの算定式・算定表はあくまでも法律上裁量事項となっている婚姻費用や養育費を決める上での目安として機能するものですから,改定された時期に近いところでは特に遡って改訂後の算定式や算定表を基に金額を決めることに問題はないことになります。実際文献でも,一つの裁判所の裁量を示す基準として機能するものなので,遡っても問題はないし・遡ってこの基準で考えるのも原則として合理的であるという趣旨のことを述べるものがあります。

審判例で原則としての遡りを認めたケース

 最近の改訂裁判所の審判でも先ほどの考え方の大まかには沿って,算定表や算定式の改定前の時期の婚姻費用(請求や調停の申し立ては令和1年12月以前で,調停不成立後審判に移行したもの)について,改定後のものを基準に定めるべきと判断したものがあります(宇都宮家庭裁判所審判令和2年11月30日,詳細は例えば家庭の方と裁判36号129頁以下に掲載)。

 

 この判断でも改定後の算定式や算定表が合理的な目安であることやそこで考慮されている事項がいつ頃のものかを記載し,改定前の基準によることの合意がある場合を除き,改定後の基準によるべきであるとしています。

 

 

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