よくある相談

子どもの手続き代理人とは?活用される場合や意味とは?

子どもの手続代理人とは?

  家庭裁判所で行われる手続きには未成年者の子どもにかかわる様々な手続きがあります。子の監護に関する処分という家庭裁判所の手続きには離婚前の監護者の指定に関する手続き・面会交流に関する手続きがあります。また,離婚後の親権者の変更も子どもの監護に関わる手続きといえるでしょう。これらの手続きでは必要に応じて(最終的には家庭裁判所の判断によって)家庭裁判所調査官による子供に関する様々な調査が行われます。

 子どもの意向調査や学校などの訪問・交流場面観察などケースによって異なりますが,手続きで問題になっている事項の判断(解決)のために必要な調査を行うことになります。

 

 こうした手続きについて,子どもは調査の対象になりますが,それに留まらず調停や審判の手続きに意見を積極的に示す手続き・制度として家事事件手続法に定める利害関係参加と呼ばれる制度があります。意向などを積極的に示すといっても未成年である子供が十分に参加できない可能性もあるので,その意向を示すための子どもの代理人として子どもの手続代理人という制度が設けられています。

 ここでいう利害関係参加とは法律上「審判を受けるべきもの以外の者であって審判の結果に直接の影響を受けるもの」としての参加になります。審判を受けるものとは申立人あるいは相手方となる方ですので子どもは含まれませんが,子の監護に関わる手続きでは当然子どもに関わることなので直接の影響を受けることになります。参加自体はできても子どもの手続き代理人を選任するかは子どもが選任するか裁判所が選任を行うことになります。

活用される場合は?

 子どもの手続代理人は利害関係参加を行う子どもの代理人として,その意見や利益を代表する事項を業務として行うことになります。子どもの意向や状況に関する情報の提供や必要事項の言い分を出す・立証を行うことが考えられます。何かしら監護上の問題があればそこに対応することもありうるかもしれません。子どもの手続代理人の制度は子どもの権利条約という制度を反映した制度とされています。

 

 そのため,子どもの意向や様子を専門家が把握する必要があると裁判所が考えるケースや様々な事情から子どもからの申し出がある場合には活用が考えられます。制度上は 利害関係参加のケースで申立てや職権で裁判官が選任をすることになりますが,通常家庭裁判所調査官の意向や様子など先ほど挙げた調査によって子どもの様子や意向が把握されることが多いと思われます。あくまで筆者の知る限りにすぎませんが,利害関係参加や選任されるケースは少ないのではないかという印象です(全くないというわけではありません)。特に意向表明の必要性が高い場合には参加の申し出や選任という活用の仕方がありえるでしょう。

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