よくある相談

妻が再婚をしたら養育費を支払わないという離婚協議書の作成はできるでしょうか?

離婚協議書の作成自体は可能です

  離婚協議書を作成する段階で子どもの養育費の支払終了の項目として「妻が再婚をした場合」を入れたいという希望を持つことがあるかもしれません。この背景や前提はケースによって様々でしょうけれども,結論から言えば夫婦お互いが合意をしている場合にはこうした項目を入れること自体は可能です。

 ただし,養育費は子どもに対する扶養義務を果たすためのものです。そのため,子どもの扶養の必要性と必ずしも関わらない元妻側が再婚をしたかどうか(ここでは妻側が親権者になる合意を前提にしています)を終了理由とするのは,本来的な養育費の支払い終了時とするものと異なります。言い換えれば,法律的な理由は弱いものとなります。公証人役場での公正証書作成の場合には,この点の問題点を指摘される可能性がありえます。

 離婚調停の場合でも合意がつく場合には同様に可能ではありますが,家庭裁判所が公権的に関わるところがあるのでなおさら法的な理由が弱い点の指摘等を受ける可能性が高く,実際にこうした合意を得るのは容易ではないものと思われます。

 

 この項目を設けたとしても,再婚をしたのかどうかを把握しないと終了事由が生じたかどうかわからないという問題もあります。

後の請求を拒む事由とならず

  仮に一度元妻側の再婚により養育費の終了事由が生じたとしても,その後に子どもの扶養の必要性が生じた場合に,再度請求があって拒むことができるのかも問題になってくるところです。結論から言えば,事情変更により扶養の必要性が生じたといえる場合には,請求を拒むことはできません。この請求は妻側からなされることを念頭においています。なかなか,話がつかないケースが多いでしょうから家庭裁判所での手続きになることが想定されますが,その場合には先ほど挙げた点を考える必要が出てくるでしょう。

 

 このほか,子ども自身も自らに扶養の必要性が生じている場合には,扶養料の請求を行うこともできます。扶養の必要性がある限りは一定の扶養料の支払いをすることになる可能性が高くなります。扶養料の請求についても家庭裁判所での調停や審判が制度として設けられており,対立が大きい場合にはこうした手続きで支払いを命じられる可能性があります。

 

 心情的に元妻側が再婚をした場合には再婚相手が扶養してくれるのではないか・面会交流への影響もありうるというところから,今回のタイトルのような項目を入れたい気持ちも出てくるところかと思われます。そこにはここで上げたようなハードルや問題(相手が同意をしない場合にはそもそも実現は極めて難しい)があることは注意が必要です。

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