よくある相談

子どもが拒否的ということで面会交流を拒否されている場合に,実現の可能性はあるのでしょうか?

面会交流の許否を考える要素とは?子どもが拒否的な場合は?

 面会交流は離婚時の取り決めその他で大まかな内容を決めることも多いですが,同居時の事情や離婚の際の対立から調整が難しい場合があります。面会交流はその実現時の強制手段に限界があることもあって話し合いで調整が可能であれば,調整をつけることは重要です。その際にはお気持ちだけでなく交流の実現が重要なのか・どのような交流を図りたいのか・子供にとって負担が小さいのかを考える必要があります。

 

 面会交流は子どもの成長にとっての好影響があるだろうからいう制度ですから,子どもの意向が重要なポイントの一つになるのは間違いありません。ただ,子の意向以外に子どもの心理状態や現在の監護状況・面会交流を求める親の側の子どもに対する思い入れや関係性,面会交流実施の具体的な方法・現在監護する親の側の意向などが考慮されるとされています。考慮要素は様々ありますが,親同士の対立が大きい場合には子供への負担感が大きい・親同士の対立が反映されやすいという側面があります。

 相手の側が面会交流に拒否的な場合にはその根拠が示されることが多いかと思われますが,その根拠が具体的なものかどうか・真偽がどうかという話の検討は重要です。これ以外に子供への負担がどの程度かかるのか(親同士の対立などを原因とするもの)・考えが相手への反発のみになっていないのかを考えて対応をする必要があります。相手への反発やご自身の希望を重視してしまう・面会交流が子どもの状況を考えていないものとなると,うまくいかないことへのいら立ちが残る反面話がうまく進まない可能性が高くなりかねません。

子どもが拒否的な場合の原因は考慮されるのでしょうか?

 子どもが拒否的な態度を示す場合にその原因は様々考えられます。別居前からの関係(仲がいいかどうかに加え,夫婦げんかの際に面前暴力が大きくあったのか・子供への暴力があったのかどうかなど)・別居後の生活状態や周りからの働きかけというものがありえます。この度の原因なのか・複合的な要因なのかを厳密にわかることは難しい話です。一般に子どもの意向は原因を述べるものか・10歳程度の意思をきちんと示せるものかどうか・周りの影響が大きいと伺われ拒否の原因が抽象的なものかどうかは重要な話です。

 

 面会交流したい側は周りからの働きかけを主張したくなるところですが,具体的な理由を子どもから示されている場合には,その意向が強く考慮される可能性が高くなります。ごく最近の高等裁判所の判断(仙台高裁令和1年10月4日決定)では,周りの影響が強くうかがわれるケース(うかがわれることは事実の調査で認められることが必要です)について,面会交流を求める側の特殊な事情も考慮して面会交流を認める判断をしたものがあります。このケースでは子どもが強く拒否的な意向を示していましたが,このような事情をもとに面会交流を認めています。ただ,このケースでは特殊な事情考慮や周りの働きかけが強くうかがわれたという点がありますので,そこまでは言えないケースでは子どもの年齢や真意といえる事情も踏まえて対応を考える必要があるでしょう。

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