よくある相談

財産分与その他妻側からのお金の請求についてどう対応すればいいのでしょうか?

請求の根拠となる項目や金額を整理する

  離婚の際に支払いを求められる(離婚給付と呼ばれるもの)ものには,慰謝料・養育費・財産分与名目等が存在します。もちろん,男性側が常に支払いを求められる側ということはなく,離婚後の親権者如何や妻側の方が収入が多いことで財産が多い・妻側に不貞行為があったような場合には逆になる可能性もあります。ただ,一部のみ当てはまるだけでは請求を受けること自体変わらないこともあります。

 

 請求を受ける場合に,その内訳を示してくる場合もあればとりあえず総額で示してくる場合もありえます。請求を受けても,離婚についてしたくないという場合もあれば,適正な内容ならば離婚してもいいという場合,とにかく早く離婚をしたい場合などご自身の事情によって対応は変わってきます。離婚に拒否的ならば応じるのが難しい場合もありますし,とにかく早く離婚をしたい(いわゆる不倫をした有責配偶者の一部ケースなど)場合にはかなりの程度お金の面で譲歩を考えざるをえないことはありえます。

 

 話を始める時点ではお互い(妻側にお金の管理を任せていた場合に,自分の財産も不明なことがあります)相手の名義の財産がどの程度あるのか分からないことがありえますが,調べられる範囲であたりをつけておく必要はあります。多くの金が引き出されており,相手名義のお金があるのではないかとお考えの場合(このケースではそこまでお金の請求がされないことも十分ありえます)には逆に相手に説明をしてほしいと思われることもありえます。その場合には生活状況から見てどの程度ありうるのかも考えておくことも重要です。時間をかけて相手に開示を求めても,十分な結果が得られない割に(つまり,預金などがない)婚姻費用の支払い負担を負う可能性があるためです。

見通しと長引くことのメリットデメリットの把握を

 先ほども少し触れましたが,長引くことで相手に説明をさせる・請求内容が不当に高額(吟味された内容から見て理由がない請求と思われる場合)なケースでは,時間をかけても納得いく水準へと向かっていく可能性はあります。これはメリットとなる場合もあります。

 ただし,デメリットも存在します。一つには妻側が専業主婦あるいは収入がご自身に比べて相当に低い場合には相手の生活費も婚姻費用という形で負担し続けていく,そのことによって負担が増えていく可能性があるという点です。そもそもの離婚原因自体が弱い,大きなエピソードのない性格の不一致で別居期間も短い場合には長く続くことで,ここの負担が増えていきます。資料の整理その他の精神的な負担も出てきます。長くなるケースは離婚調停や場合によっては離婚裁判へと至る可能性もあるので,ここでの費用面の負担は得られるものとの関係ではメリットにもデメリットにもなりえます。特に有責配偶者からの離婚請求の場合には長引くことでのお金面での負担は大きいものが想定されますから,相手が離婚をしないとかたくなである場合を除けば,どうするのが一番いいのかはよく考えておいた方がいいと考えられます。

 

 相手方がお金を持っているのではないかというお気持ちが強いケースでも生活水準から見てお金をもっていないことがうかがわれる場合には,得られるものが小さい可能性があります。逆の場合には隠し財産の可能性もありえます。この点に限りませんが,得られるものがどの程度あるのかの見通しは立てておいた方がいいように思われます。

 

 ややデメリットを長く書きましたが,相手の請求が不当に大きく見通しをつけてもそこまではいかないだろうという場合には時間をかけても詰めていく必要は大きくなります。感情的なところも出てくる後は思われますが,見通しとメリット・デメリットを頭に入れておくというのがここでのポイントになります。

 

離婚調停などにおける項目ごとに整理していく方法の意味は?

 離婚調停や離婚裁判では特に財産分与が問題になるケースで,婚姻費用財産一覧表というものを使って,お互いの名義の財産やその他分与対象とすべきものを特定し金額面を含め争いの有無などを整理していきます。個別の財産などについて争いを埋めてきちんと一つずつ解決していく場合には,この方法は優れたものです。

 

 ただ,解決策自体は個別にきちんと整理していく以外にもある程度の見通しを立てたうえで全体の解決を解決金などの名目で行うことも可能です。タイトルは家庭裁判所の手続きの中できちんと行う方法もあるというものですが,あくまでも家庭裁判所での手続きはこうした方向性を目指すものですから,この方向性で考えていきたい場合は有用なものです。逆に詰めることへ負担を感じる・先ほど述べた長引かせることへのデメリットを感じる場合には,大まかに解決金名目での解決を目指すということが適した方法になるでしょう。

 ことに最近の家庭裁判所の実務の動きとして,退職まで相当期間があってもきちんと金額を算定できる場合には退職金の金額も考慮する方向があり,そこをいちいち整理しても意味を感じないという場合には,後者の解決金の方向がより適する可能性があります。解決金の金額を考えるにあたっては,こうした退職金を指摘された場合の目途や長引くことでの婚姻費用の負担見通し・慰謝料があるのかどうかとその金額等も踏まえていくことになります。実際の場面では弁護士に相談をして考えていった方がいいかもしれません。

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