よくある相談

面会交流条項が順守されない場合の「間接強制」とは?最近の裁判例から②

間接強制が認められない場合とは?

 別のコラムでも触れていますが,間接強制とは一種の罰金的な対応によって面会交流の実現を促す性質のもののようです。そのため,離婚の際に親権者となった側,面会交流の話し合いや審判で決まった内容を実現する義務を負う側の意向のみで実施できるものである必要性があります。また,何を実現すべきかの特定が必要であるという点は触れました。

 

 面会交流の実現には主役とされる子どもの意向がどうであるのかが重要になってきます。その経緯や原因はケースによって異なりますが,子どもが面会交流に拒否感が強のかどうかがポイントになってきます。そもそも,ここの拒否感が強い場合には,相手方の意向のみによっては実現できない性質のものになります。

 特に当初の面会交流の内容を取り決めた時点から時間が経過し,子どもに拒否感が強く示されるケースでは面会交流の禁止あるいは制限の申し立てがなされることがありえます。この場合に面会交流の禁止や制限がなされてしまえば,当初の取り決めにより実現を求めることができなくなります。こうした判断等が出ていない場合でも,例えば,間接強制を求める申し立てと面会交流制限などの申し立てがそれぞれされている場合には,裁判所による子どもの意向調査がなされていることがあります。この調査で拒否の意向が強い場合には,子どもの意向を無視して親の一存で面会をさせることができなくなります。この場合には,間接強制により交流実現を促すという話にはならなくなるので,間接強制が認められないこともありえます。裁判例の中でも大阪高裁平成29年4月28日決定(判例タイムス1447号102頁)では,同趣旨のことを述べて,間接強制の申し立てを認めていません。ちなみに,このケースでは間接強制の申し立ての判断時点には子どもは既に15歳になっていた事案のようです。

比較的最近の裁判例では?

 比較的最近,面会交流の当初取り決めから数年経過した後に交流が実施されていないから間接強制を申し立てたケースでその請求を認めなかったもの(名古屋高裁令和2年3月18日決定・判例タイムス1482号・91頁)があります。

 このケースでは,当初の取り決めで,交流実施の時間が3時間程度とされていて,いつから・いつまでなのか特定をされているのかという点も問題になりえます。同時に子供が成長し交流について拒否的な意向を示している場合に,親の一存で交流を強制できないからということで履行を促せないものとなるのかどうかも問題となったものです。1審では時間の特定がされていない点を述べて申し立てを認めていませんが,時間の長さが示されていれば特定が欠けていないとは言えないのではないかという見解も存在するようです(先ほど挙げた判例タイムスの解説欄にはこの趣旨の記載がなされています)。

 

 このケースで,子どもは間接強制の申し立てに関する判断時には既に15歳に達していて,決定文からは裁判所の調査自体は行われていないようですが,拒否感を示す書類が裁判所に提出されているようです。子供の成長や特に面会交流や監護に関する子どもの意向を確認しなければいけない15歳に達していることも踏まえて,拒否感が強い場合には,その意向を重視する判断を示した模様です。このために,親の一存で強制できないからということで結論に至っています。

 調査を行わなくても提出資料を信用できるのかどうか・拒否の意向が真意によるものかどうかはケースごとの事情によって異なるものと思われます。ただ,子どもが15歳に達した後の強い面会交流への許否を示す場合には,間接強制での実現促しが難しくなる可能性を示したものとは言えるかと思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。