よくある相談

養育費や婚姻費用の減額が認められた場合の支払いすぎの分の清算はどうなるのでしょうか?

支払いすぎが生じる要因は?

 婚姻費用・養育費ともに一度決まった後の事情変更の内容いかんによっては減額(増額)変更を行うことができます。話がつかない場合には家庭裁判所での調停,最終的には審判によって変更がなされることになります。これらの手続きの決着がつくまでは以前取り決めた内容が有効に残っていることになります。言い換えると,何かしらの事情変更が生じたからと言って当然に変更になるわけではないので,相応の対応をしておかないといけません。

 

 支払いすぎが生じる要因に,調停など減額の申し立てを行っても判断までは以前の取り決めが有効であるという点が挙げられます。給与等毎月もらうお金については,養育費や婚姻費用の支払いに延滞が生じると差押えをすることができる⇒延滞を解消しても,将来の給与等の差し押さえの効力は残るという今の制度上の特徴が存在します。

 差し押さえを避けるためには以前の取り決めと同じ金額を支払う必要があります。後に減額変更がなされた場合に,変更申し立ての時点からとなると,申し立てから変更が認められるまでの期間について支払いすぎが生じることになります。この清算をどうするのかという問題が出てきます。

清算方法には何があるのでしょうか?

  調停などの話し合いの中で,決着がついた時点以降に減額を行うという話であれば支払いすぎは生じないことになります。審判で申し立て時点からとされる場合には,支払いすぎが生じることになります。支払いすぎは各自で清算するという考え方と審判での取り決めの中で精算を行うという考え方がありえます。

 前者の場合には,養育費は相殺が法律上禁止されているので,今後減額されあ養育費はそのまま支払い,別途支払いすぎの部分のお金は話し合いか裁判によって回収をすることになります。この場合支払いすぎのお金は理由なく相手が取得しているお金となります。相手に支払い能力がない場合には回収に問題が出てきかねません。

 

 後者の考え方による場合にはこの回収リスクや別途回収のために負うべき負担を避けることができます。それまで未払いが生じていればその部分の支払いをしたことに充てる・後の支払いがなされたという扱いが,減額変更の中で決着をつけるというものです。法律上,仮に家庭裁判所の判断になったとしても,金額や支払額等は裁判官の裁量で取り決めることができるとされているため,可能となるものです。実際に裁判例の中では,今述べたような未払いの支払いにあたる・先払いとして将来の一定時期の支払いを減らすなどの方法もありえます。

 ただ,どのような方法をとるのかは審判の場合にはご自身では左右できない点には注意が必要でしょう。

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