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子の監護権や親権が問題となる場合に行われる「関係機関調査」とは?

「関係機関調査」とは?

 子どもの親権や監護権が争いになり家庭裁判所での手続きが行われる場合に,家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。提出資料に基づいての父母双方からの聞き取りの他に家への訪問や「関係機関調査」等が行われることもあります。ここでの「関係機関調査」とはケースによって内容は異なりますが,子供が通っている保育園や学校への調査や児童福祉機関や医療機関への調査というものも考えられます。

 保育園や学校への調査は,子どもの生活状況や意向・親子関係・看護への関与などを把握するための一つの要素として行われるものです。児童福祉機関や医療機関も同様の要素を持つこともあります。ここでは保育園や学校への調査を念頭に置くこととします。

 

 調査の方法は,家庭裁判所調査官がその期間に赴いての面談での聞き取りが多くなるように思われます。調査以前に,父母双方から学校や保育園への関わり合い(緊急連絡先や送迎,学校行事などの参加状況,学校や保育園側とのやり取りは誰がどのように・どの程度行っていたのかなど)を言い分とともに根拠資料(連絡帳や通知表等)を出していることが多いでしょう。父母の聞き取り調査でも,ここは確認されるように思われます。

連絡帳や通知表の記載の内容などは同考慮されるのでしょうか?

 特に,保育園などの連絡帳には保護者(親)と保育園側のやり取りが記載されています。出欠部分では出席状況や早退・遅刻状況も記載されていて,健康状況や監護に問題があれば相対や欠席が多くなるのではないのかという面が分かります。やり取りがなされていれば,保育園とのやり取り(小学校でも連絡帳で保護者と担任の先生とのやり取りが記載されています)をしていたのは父母のうちどちらが多いのかどうかが分かります。

 他の事情との兼ね合いにはなりますが,保育園や学校とのやり取りが多い側の方が子どもの状況を把握し監護している可能性が大きくなる面はあります。とはいえ,連絡帳の記載(やり取り)が少ない・内容が薄いということであれば,一概にそうは言えない面も出てきます。その意味で内容等も重要ですし,面談調査での関りの程度や内容の意味合いも無視はできいないように思われます(「家庭裁判所における監護者指定・保全の実務」77頁にも同様の趣旨と思われる記述が存在します)。

 

 いずれにしても,こうした連絡帳などの記載や内容の他にそれを踏まえての面談調査でも,監護の状況や内容などが調査されることにはなります。勤務時間と送迎時間の関係から送迎は妻側が多いにしても,このやり取りなどがどうであるのかは無視できない面があるでしょう。もちろん,ここも妻側が多くかつ内容が濃いとなると,妻側の監護自体は相応に存在した裏付けにはなります。記載内容から見て,きちんと見ていない・ネグレクト等をうかがわせるものが仮に存在すれば,その裏付けとなる可能性もありえます。

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