よくある相談

相手方への提訴やいやがらせ行為の有無や内容は,離婚に必要な別居期間に影響を与えるのでしょうか?

夫婦関係破綻の考慮要素とは?

 離婚をするかどうかで争いがある場合に,性格面の行き違いや言動で気に入らないところがあるということは,夫婦関係が破綻している(修復不能)と言えるかどうかが問題となっていきます。これは離婚裁判で離婚の判決が出されるために必要な話ではありますが,離婚協議や離婚調停でも見通しにつながる面として影響があります。

 

 今回のタイトルにある提訴やいやがらせは,それぞれ夫婦間の対立を示す面がありますので,夫婦関係の破綻に影響がある要素になります。ただ,どういう経緯で何を提訴するものなのか・嫌がらせにそもそもあたる行為なのか・その内容がどうなのか等の点も問題となっていきます。もちろん,事実関係がどうであったのかは言い分が食い違う場合に問題となります。

 夫婦関係が破綻しているのか(修復が可能なのか)は,別居期間の長さや同居期間・小さな子供がいるのかどうか・その他夫婦関係を壊す事情があったのかどうかやその内容によって変わってくる話ではあります。何よりもケースごとの評価になる面があります。DVと言えるだけの暴行や暴言が存在し,その証拠もあれば,その存在や内容によって修復が難しいことを基礎づける事柄の一つになることがありえます。

別居期間への影響は?

 別居をするにはもちろんそれだけの原因があるケースが多く,感情的な対立や離婚をするのかどうかで争いがある場合には,相手に対して攻撃的な言動に至ることがあるかもしれません。不貞行為が存在する場合には,不貞相手に慰謝料請求をするとともに,妻あるいは夫の側にも慰謝料請求をするのか考える場面が出てくることもあるでしょう。他の種類の裁判も同様です。

 

 離婚を争う側としては,通常は修復が可能であるということが多いものと思われます。その他相手が有責配偶者(不貞行為などもっぱら離婚の原因をつくった側)だからということもありえるでしょう。実際には,金銭を含めた条件面で有利に立つための対応ということも考えられますが,強く離婚を争う場合には,修復を図ったのかどうか・逆に破綻につながる言動があったのかポイントとなる要素の一つにはなります。

 一方で離婚を争いながら,相手を侮辱する等の言動を繰り返す・いやがらせ行為を繰り返し行うということであれば,修復の意図がない・破綻につながる言動であるという評価を受ける可能性があります。事実関係(あったかなかったか・内容)が問題になることもあるので,離婚を争う側はその証拠があるのかなどを確認する必要があります。離婚を強く争うのであれば,相手とのやり取り内容には注意をしておく必要があるでしょう。嫌がらせといっても,一口で何が該当するのかはっきりしませんが,侮辱行為や強く対立を招く言動を繰り返す場合には該当するという可能性が強くなるものと思われます。職場への文句も嫌がらせに該当するのだろうかという問題はありますが,対立を強くする可能性が高い点で修復困難であることを示す事情の一つになる可能性があります。

 裁判を起こすことについても,円満であれば裁判を起こす事態は考え難いという面はあります。その内容が嫌がらせ目的と考えられるケースなのかなどによっても修復意図があるのかなど,評価が異なってくる面はありえます。

 

 強いいやがらせ行為と評価される言動が何度もなされている場合には,別居期間が短くても破綻と言える可能性が出てきます。ただ,どこまでの内容であればどの程度かはケースによって異なります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。