よくある相談

別居後の事情は離婚をしやすくなるかどうか・その他の点に影響するのでしょうか?

離婚をするかどうかの対立がある場合の離婚のしやすさへの影響

 離婚協議や離婚調停をする場合に,対立点が存在しても離婚するかどうか・親権・養育費その他お金の問題が存在しえます。離婚条件自体応じる場合であれば、という示され方をするときどこまでの条件であればいいのかは問題になります。重視する点はそのケースごとによるでしょうけれども,仮に離婚できるのかどうかの見通しを考慮したいという場合には,離婚裁判になった際の見通しを考えておくことは一つの要素となりえます。ちなみに,考慮要素はケースごとの事情や重視する点で変わってきます。

 

 DVや不貞行為やその他大きな信用失墜行為や離婚の話が以前から具体化していたなどの事情がない場合には,別居の期間が一つの修復しにくいかどうかの考慮要素になります。どこまで行けば別居なのかという問題もありますが,修復が困難と言えるには別居後に修復へ向けたやり取りなどがない・交流すらないという断絶を示す事情が必要になってきます。別居後には面会交流が実施されることその他子どもの事柄についてやり取りをする・婚姻費用の支払いをすること以外にも何かしらやり取りや交流をすることはあるかもしれません。

 義務としての生活費(婚姻費用の支払い)以上のお金のやり取りや修復に向けた動き,その他円満さを示すやり取りがされている場合には,いかに別々に生活している(このことを別居と評価するのかという問題が出てくることもあるでしょう)からと言って,修復困難とは言えなくなります。離婚に向けた話が進んでいる中ではそうはないかと思われますが,こうしたやり取りの内容によっては修復困難な話とは評価されにくくなることがありえます。

生活費の不払い等が影響する問題は?

 別居をした後に,離婚をしたいという思いから妻側へ嫌がらせをすることが悪影響につながる可能性もあります。生活費(婚姻費用)の不払いは家庭裁判所へ調停を申し立てられると,結局支払いへとつながりますし,保全処分という緊急の支払いを求める申し立てをされる理由を与える(保全の必要性ありと判断される)可能性があります。

 仮に妻側よりも収入が多いのに,生活費の不払いや健康保険から脱退させるという方法をとった場合には,扶養義務を全く果たしていない,ということ等で後で慰謝料請求を受ける可能性(ケースごとの事情によっては認められる部分が出てくることもありうるでしょう)・離婚請求が仮に離婚裁判になったとしても認められなくなる可能性が出てきます。こうした話とは別に,相手方の態度を感情面も含めて硬化させることで,話が進みにくくなることもあるかもしれません。離婚を早期に実現したいと考える場合には逆効果になる可能性もあることは意識しておいた方がいいでしょう。

 相手方に対して協議・調停であっても話し合いを進める上では,相手に厳しく対応をすることを考えることも必要になることはありますが,目的との関係でどうするのがいいかを考えたうえで行動をした方がいい場面は出てきます。

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