よくある相談

離婚時の合意でお金の支払いを取り決めたものの,後で支払いが苦しくなった場合の対応と合意前の注意とは?

合意の意味合いと事後の対応ができる部分とは?

  離婚の際に離婚協議書・公正証書・調停調書などのお互いの合意がなされた結果は基本的には拘束力があります。もちろん,中身によっては単なる約束事項で拘束力がないもの(これはその項目や合意内容によります)もありますが,親権者の指定や慰謝料などの支払いに関わる事項・養育費の支払いに関する事項は拘束力があります。公正証書や調停調書などの書類による場合には,支払いをしない場合に差し押さえなどの回収へと至る強制執行という手続きに移ることができますが,合意による拘束力が出てくるのかどうかには関わりません。

 

 養育費等一定の場合には,取り決め後に事情変更が起きた場合には変更を求めることができるとされています。合意ができない場合には,家庭裁判所へ申立てを行い話がつかなければ裁判所の判断(審判)がなされることがあります。慰謝料の支払いその他のお金の支払い(養育費の支払いは除く)については,お互いの話し合いで変更することは可能ですが,変更が制度上予定されているわけではありません。

 そのため,離婚合意をする際には支払えるだろうと考えていたけれども,後に支払いが難しくなった場合にはそう簡単に変更を求めるわけにはいかない点には注意が必要です。お金の支払いが他の負債の存在などから難しい場合には自己破産などの債務整理手続きを考える必要がある場面も出てくるかもしれません。収入の減少などにより支払いが難しくなった場合には,別の支払い条件を出して変更の話し合いをすることはもちろんありうる方法かと思われますが,相手が折り合わない場合には限界があります。

 養育費については先ほどの予期せぬ減収の場合には減額が認められる事由にはなりますが,失業給付や健康保険の傷病手当金は通常の給与収入等とは異なり,そのままいわゆる算定表で考えることができない点があることにも注意が必要です。これは,算定表での収入を考える際に差し引かれるべき「経費」が存在しない部分があるためです。そのため,もらうお金が減ったのと比べて支払いが減らない場合もありえます。

合意の前に一度考えておいた方がいいこととは?

 離婚の際の合意に至る事情はその方によって様々かと思われます。人によっては不貞行為をしていたために急いで離婚をしようと相手の要求を相当程度受け入れなければならない場合もありえるでしょう。また,そうした事情はないけれども相手の請求内容を合意書の項目として準備されどうしようかという場面もあるかもしれません。

 

 前者の場合には,急ぐことで得られることとその内容で後で支払いが難しい・そもそも無理な内容でないのかを確認して検討した上での判断がいいでしょう。一度合意をした後では特に公正証書の場合には合意が脅された等を理由に争うことは相当に難しくなります。急ぐ場合には,受け入れるリスクは頭に入れておくべきでしょう。

 後者の場合には,請求の内容がどういう意味合いなのか・今後への影響を考えたうえでどうすべきかを検討したほうがいいでしょう。インターネットなどに載っている家庭裁判所の調停などで考えられている内容によるべきなのか・相手に対する思い・ご自身にとっての支払面での問題がすぐに生じるような無理なものか,等の点を考えることになるのではないかと思われます。そのうえで,どう対応するかといった点を決めていくことが後で話が違ったということにはなりにくくなるでしょう。

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