経営する会社の財産や株式が財産分与の対象となるといわれた場合の注意点
財産の管理状況や実質個人事業かなどにより異なります
会社経営や事業運営をしている場合には,実質家業に近い場合やそもそも夫婦それぞれが関与していたもの・一家で株式は持っているものの,従業員が複数いて財産も家庭内のものと分けて管理しているものまで様々ありうるところです。中小企業のそれなりの数に創業者一族などが経営を行うケースがあります。この場合に,経営者が離婚となるときに相手から,会社の財産や株式が財産分与の対象になると言われることもありうるところです。
会社と個人とは基本的には別々のものなので,当然に財産分与の対象に会社の財産がなるわけではありません。特に,親等が以前営んでいた会社・従業員が多く会社で使っている財産と個人で使っている財産がきちんと分けられている場合には,なおさらです。これに対し,家族以外の従業員がいない・個人の使っている財産と会社の使っている財産が区分けされていない場合には,実際上財産分与の対象となる財産に会社で使っている財産が含まれる(夫婦で築いた個人の財産とも言えるため)可能性があります。
また,結婚してから夫婦で事業を始めた場合には,夫婦で協力して事業を育てたといえる場合も出てきます。この場合には,会社に対する株式が共有財産となるのか事業用で使っている財産が共有財産なのかという問題が出てくることもありえますが,どちらかが財産分与の対象になる可能性があります。ちなみに,こちらのケースでは他の場合よりもなおさら代表者の個人的な力量で特に価値が増えた(財産分与の清算割合が1/2と異なる)とは言いにくくなる可能性があります。
これに対し,親の営む会社を引き継ぎ株式の譲渡を受けたケースにおいて,相続贈与という場合には引き継いだ人の固有財産にあたるとされ、財産分与の対象とは言いにくくなります。
経営する会社の株式の評価は?
先ほども触れたように,夫婦で創業をした会社においては,その持ち株が財産分与の対象になるケースも想定されます。夫婦それぞれが持っている場合には財産分与だけでなくその後の経営も見据えて株式の清算をどうするのかという点が問題となります。子どもへの引継ぎを考えている場合には,子供への引継ぎや納税猶予などの制度を使うのかどうかが問題になることもありえますが,その場合を含めて一方に株式を集中させる場合には,いくらで評価をするのかという点が問題となります。
中小企業は多くが株式の取引が広くされているわけではありませんから,その評価額が問題となります。相続税の評価の場面と異なり,国税庁の出している財産評価基本通達に依拠した評価である必要はありませんが,仮に離婚調停や離婚裁判となった場合には何かしらの評価を出す必要があります。裁判所の手続きで鑑定がされるとは必ずも言えませんので,どのように合意をとるのか・どのような基準にするのか(裏付けを含めて)を考えておく必要があるでしょう。その意味で,財産評価基本通達に依拠した評価は一つの安定したものかもしれません。