よくある相談

結婚していない相手との間に生まれた子どもの親権者にはなれるのでしょうか?

認知をしていない場合

  交際している相手との間で子どもは生まれたけれども,諸事情あり結婚せずに別れることになったという場合に,ケースによってはその子供の親権を希望することがあるかもしれません。ただ,血縁上親子関係だろうなというだけでは親権者となることはできません。親権者は子どもとの間に法律上の親子関係が存在することを前提に,この記事執筆時点では最近の議論はともかく単独親権(婚姻していない・離婚後)となるため,法律上の親子関係が存在することが必要です。

 

 母親については分娩の事実から親子関係が生ずる(その趣旨は子どもにとっての法律上の親を確保する)ため,男性側については認知の手続きを行う必要があります。出産後であれば子どもや亜女性側の同意なく認知自体は現在の法律を前提とすれば行うことができます。

 交際相手が日本国籍以外の場合には,結婚の場合にどこの国の法律に従って行うのかという規定があるのと同様に認知についても同様の話(準拠法)があります。この点を定める法律の規定によれば,子どもの誕生時あるいは認知時の認知をする方(男性側)の本国法(国籍を持つ国の法律)・子どもの本国法のいずれかとされています。そのため,男性が日本国籍の方で日本で生活しているケースでは日本の法律に従って認知を行うことになります。ただし,子どもの国籍いかんによっては別途クリアすべきハードルが存在することもあります。

 

 認知をした後でこの後の話で触れる親権者についての問題が出てきます。ちなみに,認知によって法律上の親子関係が生じると親権者でなくとも養育費の支払い等を内容とする扶養義務等の法律上の義務が発生します。

認知をしていても,親権者指定・変更の手続きが必要です

  認知をしている場合であっても,それだけでその子供の親権者に男性側がなるわけではありません。先ほども触れましたように,分娩の事実によって母親が親権者となる(単独での親権者)となるので,法律上認知によって父子の親子関係が生じても,当然に親権者になるわけではありません。仮に親権者となることを希望するのであれば,親権者変更の手続きをとる必要があります。ここでの解決を水に子供を連れて行った場合には,母親側から引き渡し請求受ける等のリスクが存在します。

 

 法律上は,父母の協議で決着がつけば親権者を父とすることができる・協議で話し合いがつかなければ家庭裁判所へ調停や審判の申し立てをすることになると定めています。そのため,話し合いがつかない場合には最終的には裁判官の判断である審判で決着がつくことになります。

 実際には,親権がシビアに問題になる場合には母側の監護状況に問題があるケースもありうるでしょう。そうした場合には,勝て裁判所に親権者の指定や変更の申し立てだけでなく,親権の停止の申し立て・一連の手続きについて急を要するということでの保全処分という手続きを申し立てることもありえます。子どもの引き渡しの申し立てもありうるでしょう。親権の停止は子の監護養育に大きな問題が存在することが必要なので,養育監護上の具体的な問題点を示す必要があります。親権者をご自身に指定変更するというのも,変更が子どもの監護にとって必要と言えるだけの事情が必要になります。監護養育状況や環境面のに大きな問題があることや年齢によっては子どもの意向・ご自身の方が環境や態勢が整っていることなどを具体的に示す必要があります。

 これらの審判での考慮要素自体は他のコラムでも触れましたので詳細には触れません。これまで・現在の監護状況や態勢・今後の監護態勢などを踏まえて判断をされることになりますので,こちらを念頭に入れておく必要があります。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。