よくある相談

元妻が再婚した場合に,再婚相手の収入が養育費の取り決めや変更において考慮されることはあるのでしょうか?

再婚相手との養子縁組の有無が大きく影響します

  離婚をした元妻が子どもの親権者となった場合に,そのご再婚をすることがありえます。その際に再婚相手と子供の養子縁組をすることもあれば,しないこともありえます。一度養育費の取り決めをした場合には,この再婚が養育費の減額事由となりうるかは問題となります。

 

 既に他のコラムでも触れていますが,基本的には養子縁組の有無によって結論は変わります。養子縁組をしていれば,養親の扶養義務が実親よりも優先するため,基本はご自身の扶養義務はなくなる5ためです。逆に,養子縁組をしていない場合には,再婚相手には子供への扶養義務はないことになります。

 ただし,養子縁組をしている場合でも,再婚相手の収入が極めて少ない・元妻の収入も同様に少ない場合には,扶養義務が生じることはありえます。この水準がどこなのかは問題となることがあり裁判例で判断が示されたものも存在します。収入水準が生活保護における最低生活費の水準を満たすかどうかで判断をする立場や最低生活費をみたす収入があっても,実親である父側に余裕収入がある場合には幾分か負担を求めるという立場も存在します。

 最低生活費を満たすかは住所地や家族人数などによって変わってくる点があります。また実親である父親にとって収入に余裕があるかどうかは,離婚後の収入や生活状況・再婚をしたのかどうか等によっても変わってきます。この例外が当然に満たせるわけではなく,例えば再婚した元妻側に相応の収入がある場合にはご自身に相当に収入がないといけないとなりますが,そこは具体的事情を踏まえて説得力を持つかによって来るかと思われます。

例外的に養子縁組せずとも考慮されうる場合

 元妻側が養子縁組をしていない場合にも基本的には再婚相手の収入は考慮されません。ただ,事実上は再婚相手の収入で扶養を受けている状況もあるでしょうし,再婚相手は元妻に対する扶養義務を負い,元妻もそこから事実上収入を得ているという場合もありえます。以上は,元妻が再婚後に専業主婦かいわゆる扶養の範囲で稼働をしている場合を想定しています。

 

 この場合に,再婚相手に相当に大きな収入があり,元妻側もそこから実際上大きな収入を得ていて裕福な場合には,公平の観点から全く考慮をせずにいいのかという問題があります。結論から言えば,こうした再婚相手に大きな収入があって裕福と言える場合には,幾分かを元妻側の収入に加算して養育費を考慮する(その意味で事情変更の有無も考慮する)ということはありえます。実際にそうした趣旨に沿ったと思われる裁判例も存在しますが,そもそもが本来の算定表や算定式よりも多く支払っていたというケースのようです。公平の観点からの例外的調整がきちんと算定表や算定式に沿って取り決めた場合に,どこまで行われるのか(かなり制限される)可能性はありえます。

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