よくある相談

成人・20歳に達した後の子どもの存在は婚姻費用や養育費・扶養料の請求でどのように考慮されるのでしょうか?

20歳までの子どもや大学進学をしている場合には?

 令和4年4月から民事上の「成人」が18歳となりました。高校卒業まで出会っても成人となる期間が存在することになりますが,特に高校卒業までの比率が高い現在は,高校卒業までに就職をする方はかなり少ないものと思われます。これまで成人以降になると,民事上自立できるので自活できるからということで,一つの養育費(扶養が必要な状況)の区切りとして「成人」までという区切り方も有力ではありました。

 もっとも,裁判所の見解では変更前までの20歳までが一つの区切りである点は変わらないような印象を受けますが,高校卒業まで・20歳までという決め方もそれぞれある方法のようには思われます。話し合いがつく場合は自由に決められる部分がありますが,決まらない場合には家庭裁判所での調停(話し合い)や審判(裁判官の判断)で判断を受けることになります。いずれにしても,裁判所サイドの見方が入ってくるところではありますが,そこでは20歳まで・場合によっては大学卒業の目安となる22歳の後の最初の3月までという決まり方もありえます。

 

 特に大学進学や進学塾に通うことを積極的に夫・父が賛成・支援している場合には,22歳までの負担をするとたらえられることが多くなります。事実関係として支援や賛成しているかどうかについて争いが生じる場合もありえますし,子供が幼いころに離婚しその後特に交流がなく支援を了解するとは考えにくい場合には20歳を当然に超えてという話にはなりにくくなります。以上は妻側が親権者になる場合を想定していますが,子どもが大学に通う等して自活できない場合で夫・父の地位や学歴・収入などを考慮することがありえます。

 

 子どもの大学進学を事情変更として養育費の期間延長と大学の学費の負担を元妻側が求めた裁判例として東京高裁平成29年11月9日決定判例タイムス1457号106ページがあります。このケースでは,離婚時に20歳までとされた養育費について金額面で一度増額の審判(期間延長は認めない)を経たうえで,再度子どもの大学進学を機会に養育費の増額請求がなされたものです。このケースでは一度目の審判から二度目の変更までが半年程度であって事情変更があるのかどうか・事情変更があったとして,どこまでの変更が認められるのかなどが争点となっています。一度目では大学の系列高校に通っている段階であるのに対し,二度目では実際に私立大学進学している点がありますが,単なる見込みが具体化した点をもって事情変更有としています。

 そのうえで私立大学進学を父側が了解していなかったこと・父の収入や地位,学歴の他に,一度目の変更で公立高校に通うことを基準とした金額よりも多めの負担を負うことになった点を考慮しています。結論として,期間延長は認めるものの学費負担までは認めないとしています。進学を了解しているのか以外の事情も考慮されており,学費の支払いも長く交流しなかったからと言って当然に負担しなくてもいいとはならない可能性があります。

 

 また,婚姻費用の支払いを求められたケース(妻から夫に請求)として,大阪高裁平成30年6月21日決定判例タイムス1463号108ページが存在します。このケースでは子どもの進学塾の費用を夫側がが負担し,大学進学も支援していたという事情があるようです。このケースでは,大学に在学する20歳に達した子供について,在学中であることや進学を夫が支援していたことから,通常の15歳以上の子どもと同等の扶養義務を負うと判断しています。子どもの稼働状況や夫が進学を了解していたかどうかで話は変わってくる可能性はあるものの,相応に子どもとつながりがあるケースでは養育費であっても同様の考慮に至る可能性は高くなるでしょう。

 なお,いわゆる算定表や算定式の改定を示している文献では,成年年齢に達した後でも自活ができない事情が子どもにあれば養育費等を請求できることを示唆している箇所があります(司法研修所編「養育費、婚姻費用に関する実証研究」59ページ・法曹会)。

大学卒業後の子どもについては?

 先ほど最後に紹介しました成年に達した子供であっても自活できない事情があれば,養育費等が請求できるという考え方からすると,例えば大学を卒業しても自活ができない事情があれば親に対して扶養の請求ができる可能性があります。大学卒業後ということになると,少なくとも22歳を超えているケースが多くなり,基本的には就職が可能ということになりますので,実際上は不要が必要な状態はそこまではないかもしれません。

 ただ,さらに進学しているケースや病気その他の原因で稼働できない場合には,扶養の必要性があると判断される可能性はあります。その際に,どこまでの金額の支払いになるのかという問題があり,いわゆる算定表に従った判断を下しているものもあります。

 

 ちなみに,もう一ついつまでなのかという問題が存在します。比較的最近の裁判例(福岡高裁令和1年9月27日決定・家庭の法と裁判39号54ページ)では,精神疾患を抱える大学在学中の子供からの扶養料請求について,大学卒業までと判断したものがあります。このケースでは,卒業後も稼働能力がないから扶養が続くべきという主張に対し,卒業後どのような職に就くかは自ら決めるべきことであって,現に就職していないからと言って当然に稼働能力がないとは言えないと判断し,卒業後の扶養料の請求を排斥しています。

 実際に,どこまでなのかという話は稼働能力がなく扶養が必要な状況が続くのかという事実問題が影響するものと思われます。

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