よくある相談

一度行った認知を撤回することはできるのでしょうか?

無効の確認を裁判所に求めること自体可能性はありますが,ハードルが存在します

  認知を行うことで法律上の親子関係が生じる場合には親同士が結婚をしていないことが多いのではないかと思われますが,実際には血縁上の親子関係がないことが判明した場合に父子関係をどうするかが問題となってきます。母側や子供などが事実と異なるということで認知の無効確認(実際上は取消しに近い意味)を求めることはできるとされていましたが,自ら認めた父側(強制認知の裁判などでない限りは自ら認知届を出す形になります)が翻すことは許されるのか長く問題となってきました。特に,実は親子関係がないことを知っていた場合にはなおさらです。

 

 最高裁平成26年1月14日判決は,まさしく認知をした際に子どもとの血縁上の親子関係がないことを知っていた方が後に認知の無効確認を求めたものです。このケースでは,一度実際と異なる認知を行っていながら認知の無効を求めることが許されるのかという反論がされています。結論として,法令上認知について,反対事実を主張する方に父自身が含まれるから,実際には血縁がない場合にはそのことを主張して認知の無効を求めることができると判断しています。

 ただし,ハードルなしではなく,ケースごとによって事実上撤回や取消を意味する無効主張を許すべきでないとされる場合には,その主張を制限することもできるとの判断も示されています。したがって,当然に反対事実があれば認知の無効を主張できるというわけではなく,当初から実態と異なっていたという場合には相応のハードルが存在する点は頭に入れておく必要があります。もちろん,相手が認知の無効について争わない場合には問題にはなりませんが,養育費等で争いが生じている場合には問題になることがありえます。

認知の無効の言い分が認められない場合に,養育費が減額できるのでしょうか?

 実際上血縁関係にないものの,法的には認知によって親子関係が生じている場合には,扶養義務による負担や相続の場合について問題が出てくることもあります。認知の無効を求めるかどうか問題になるときには,一つの原因として養育費の支払いをするのかどうかあるいは金額面が問題になることがありえます。

 

 一度養育費の取り決めをしたときは,事情変更の有無が問題になりますが,当初から血縁関係にないことを知っていた場合には,そもそも事情変更がないのではないかという方向に話が進む可能性があります。法的な親子関係が残っているのに,減額などを相当とする事情なのかは特に対立が大きく裁判所の判断が出てくる場面では問題になっていきます。

 もちろん,話し合い(調停を含め)において何かしらの調整を図ることはありうるので,減額を求める事情や,法的な親子関係継続のメリットデメリットなどを伝えて調整を図ることを考えていくことになるでしょう。

 

 結局のところ,後で大きな問題を残すことになりかねませんので,実態と異なっていることを知っているならばなおさら安易な認知は避けるべきでしょう。もちろん,実際に親子関係がありそうであるならば,認知を断った後の認知の調停や裁判での見通しは考えておく必要があります。

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